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印鑑登録証明書は、不動産登記などの重要な手続きにおいて必要なとても大切なものです。このため、印鑑登録の手続きは本人がしてください。なお、やむを得ない理由により本人が手続きに来られないときは、代理人は必ず本人自筆の委任の旨を証する書面(委任状または代理人選任届)をもって申請してください。
※ただし、15歳未満の人および成年被後見人は登録できません。
次のような印鑑は登録できません。
手続きに必要なもの
(1)登録する印鑑
※原則として文書による本人確認が必要となり、さんだシティカード(印鑑登録証)の即日交付はできません。(文書による本人確認参照)
ただし、例外として下記のいずれかの方法により窓口において本人確認できた場合のみ即日での交付ができます。
暗証番号の登録方法は、下記をクリックしてください。
手続きに必要なもの
※文書による本人確認が必要となります。さんだシティカード(印鑑登録証)の即日交付はできません。
市から本人宛に照会文書を送付し、後日その回答書を4番窓口に持参してもらうことにより、本人の意志確認を行います。それにより初めてさんだシティカード(印鑑登録証)と印鑑登録証明書の交付が可能となります。ただし、照会書発送の日から30日以内に回答がない場合は申請は取消となります。
印鑑を棄損・磨滅または紛失された場合や、実印を変更する場合には印鑑登録の廃止手続きが必要となります。また、さんだシティカード(印鑑登録証)を紛失された場合も印鑑登録の廃止手続きが必要です。(廃止後、印鑑登録証明書が必要な場合は改めて印鑑登録の手続きをしてください。)
さんだシティカード(印鑑登録証)は本人の責任において保管してください。万一紛失されても再交付はいたしません。印鑑登録をしていた方が転出や死亡された時は、登録が抹消されます。
印鑑登録証明書が必要な場合は、下記をクリックしてください。
三田市役所市民課6番窓口午前9時から午後5時30分
※各市民センター(フラワータウン、ウッディタウン、広野、藍)、高平ふるさと交流センター、まちづくり協働センターでは、受け付けできませんのでご注意ください。
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