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住民票の写しや戸籍謄・抄本などの証明書を本人の代理人や第三者に交付した場合に、事前に登録した人に対して、「証明書を交付した」ということを本人に通知する制度です。
個人のプライバシーの侵害を防止して、人権のまちづくりを推進していくことを目的としています。
(注)第三者とは、住民票の写しにおいては、「同一世帯」以外の者、戸籍謄抄本及び戸籍の附票の写しにおいては、「戸籍に記載のある者、その配偶者、直系親族」以外の者であり、個人、法人、八業士(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)をいいます。 |
(注)証明書自動交付機による証明書の発行は、本人通知の対象となりません。
三田市役所市民課 (本庁舎1階)
月曜日から金曜日の平日(祝日・年末年始は除きます。)
午前9時から午後5時30分
※「郵送による申出」も可能です。下記の必要書類(本人確認ができる書類)は、コピーを添付してください。)を三田市役所市民課まで郵送してください。(送付先は、最下段をご覧ください。)
※市民センターでは受付を行っておりませんのでご注意ください。
※1 本人確認できる書類とは
運転免許証、パスポート、在留カード、顔写真付きの住民基本台帳カードなど |
左記のうち、いずれか1種類提示してください。 ※郵送の場合は、コピーを提出してください。 |
(ア)健康保険証、年金手帳、年金証書、各種医療受給者証など (イ)診察券、通帳、キャッシュカード、クレジットカード、社員証・職員証など |
左記の「(ア)から2種類」もしくは「(ア)及び(イ)からそれぞれ1種類」を提示してください。 ※郵送の場合は、コピーを提出してください。 |
関連ホームページ
(ア)15歳未満の者の法定代理人(親権者)
(イ) 成年被後見人の法定代理人
(ウ)その他の代理人
※様式ダウンロード
登録者の住民票の写しや戸籍謄・抄本などの証明書を本人の代理人や第三者に交付した場合に、本人通知書をお送りします。(登録日の翌日以降の交付請求が通知の対象となります)。
本人通知書では、次の事項をお知らせします。
※通知内容に関してご不明な点がございましたら、市民課までご相談ください。
※個人情報保護条例に基づき、交付請求者の氏名や住所等を通知することはできませんので、あらかじめご了承ください。
※住民票の写しや戸籍謄・抄本などの証明書は、正当な理由があれば第三者でも請求することができ、次のような場合に交付されています。
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