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ホーム > くらし > 年金・保険・福祉医療 > 国民年金 > 年金受給者の現況届の提出が原則不要となります

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年金受給者の現況届の提出が原則不要となります

現況届は、毎年1回、誕生日の月の初め頃に日本年金機構から送付されます。

この現況届は、必要事項を記入して誕生月に提出していただくもので、引き続き年金を受ける権利があるかどうかを確認するための大事な届です。

しかし、平成18年から受給者の方の現況(生存)確認は住民基本台帳ネットワークシステムを活用して行なうことになりました。これにより12月生まれの方から現況届の提出は原則として不要になりました。

ただし、外国籍の方、外国に居住している方は引き続き現況届の提出が必要です。

また、次の場合は、現況届以外の届出が必要です。

  • 加給年金額を受けられている場合は「生計維持確認届」
  • 障害の程度の確認が必要な場合は「診断書」

※提出が必要な届出書は、日本年金機構から受給者の方へ送付されます。

特によくあるご質問

お問い合わせ

まちづくり部 市民課

住所:〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号

電話番号:079-559-5044

ファクス番号:079-560-2101

日本年金機構「ねんきんダイヤル」0570-05-1165
西宮年金事務所0798-33-2944

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