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ホーム > くらし > 戸籍・住民票・証明 > 外国人登録 > 外国人住民に関する登録制度がかわります

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外国人住民に関する登録制度がかわります

平成21年7月15日、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」及び「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が公布され、平成24年7月9日から新たな在留管理制度と特別永住者の制度の見直しがスタートします。なお、これに伴い外国人登録法は廃止されます。主な変更点は次のとおりです。

主な変更点

 日本人と同様に住民票の写し等が発行できます。

  • 同一世帯の日本人と外国人の世帯全員が記載された「住民票の写し」などが発行できるようになります。
  • 住民票を作成する外国人住民の対象者は下記の人です。
  1. 中長期在留者 (在留カード交付対象の人)
  2. 特別永住者 (特別永住者証明書交付対象の人)
  3. 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

外国人登録証明書に変わり、「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。

  •  「在留カード」は中長期在留者に対して、「特別永住者証明書」は特別永住者に対して交付されます。
  • 現在お持ちの「外国人登録証明書」は当分の間、在留カード・特別永住者証明書の代わりに使用できますが、下記のとおり順次切り替えていきます。
    1. 永住者…新しい制度開始後から原則として3年以内に入国管理局で手続きを行い、在留カードに切替えます。
    2. 特別永住者…現在お持ちの外国人登録証明書の次回確認(切替交付)申請時に、市役所で特別永住者証明書に切替えます。
    3. 上記以外の人…新しい制度開始後の在留期間の更新時、または在留資格の変更時に入国管理局で在留カードに切替えます。

なお、  新しい制度開始後すぐに、在留カード・特別永住者証明書への切替えを希望される場合は随時できます。

 中長期在留者とは?

入管法上の在留資格をもって適法に日本に中長期間在留する外国人で、具体的には、次の1.から6.のいずれにもあてはまらない外国人です。

  1.  「3カ月」以下の在留期間が決定された人
  2.  「短期滞在」の在留資格が決定された人
  3.  「外交」または「公用」の在留資格が決定された人
  4. 1.から3.の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
  5.  特別永住者
  6.  在留資格を有しない人

 「在留カード」とは?

  •  在留カードは、中長期在留者に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可など、在留に係る許可に伴って交付されます。
  •  在留カードに係る申請・交付など住所以外の手続は入国管理局が窓口となります。
  •  在留カードには「有効期間」があります。
  永住者 永住者以外
16歳以上の人 交付の日から7年間 在留期間の満了日まで
16歳未満の人 16歳の誕生日まで 在留期間の満了日 または 16歳の誕生日の早い方まで

「特別永住者証明書」とは?

  •   特別永住者証明書は、特別永住者に交付されます。原則として、交付される場所は従来どおり市役所の窓口です。
  •   特別永住者証明書には「有効期間」があります。
16歳以上の人

各種申請・届出後7回目の誕生日まで

(特別永住者証明書の更新をする場合には、更新前の有効期間満了日後の7回目の誕生日まで)

16歳未満の人 16歳の誕生日まで

在留カード・特別永住者証明書の事前交付申請

下記の窓口で在留カード・特別永住者証明書の事前交付申請を平成24年7月6日まで受付しています。

なお、現在お持ちの「外国人登録証明書」は当分の間、在留カード・特別永住者証明書の代わりに使用できますので、新しい制度開始後すぐに新たな「在留カード」または「特別永住者証明書」の交付を特に希望されない人は、事前申請の手続きは不要です。

在留カード(中長期在留者)

窓口は入国管理局です。

詳しくは法務省のホームページ(http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00049.html(外部サイトへリンク))をご覧ください。

特別永住者証明書(特別永住者)

窓口は市役所です。

申請に必要な書類など
  • 特別永住者証明書交付申請書
  • 理由書(有効なパスポートを所持しない人のみ)
  • パスポート(有効なパスポートをお持ちの人のみ)
  • 外国人登録証明書(代理人が申請する場合は外国人登録証明書の両面コピー)
  • 申請取次者証明書(本人から依頼を受けた弁護士または行政書士が申請する場合のみ)
  • 提出の日前3か月以内に撮影された写真 1枚 (サイズはたて40ミリメートル×よこ30ミリメートルのもの)
    ただし、平成24年7月9日時点で16歳未満の人は不要です。

※特別永住者証明書交付申請書、 理由書は窓口にあります。

申請者
  • 本人
  • 同居の親族(16歳未満の人は必ず同居の親族が申請してください。)
  • 本人から依頼を受けた弁護士又は行政書士で、地方入国管理局から交付される「申請取次者証明書」を所持する人
交付

平成24年7月30日以降になります。

仮住民票を送付します。

平成24年7月9日から始まる新たな制度に伴い外国人住民の方を住民票に記載するために、5月中旬に現在の外国人登録原票をもとに仮の住民票を作成し、新しい制度の対象者の方へ送付します。内容の確認にご協力をお願いします。通知の内容に誤りがある場合は、外国人登録の変更・訂正の申請をしていただき、それに基づき「仮住民票」を修正しますので、市役所まで来てください。

市役所への届出がかわります

  •  中長期在留者は在留資格の変更、在留期間の更新など住所以外の手続について、市役所での手続が不要となります。
  •  転出される場合は、転出する前に市役所で転出届の手続が必要となります。 転出届の際に「転出証明書」をお渡しします。
  •  転入される場合は、転入前の市区町村で発行された「転出証明書」と「在留カードまたは特別永住者証明書」(在留カードまたは特別永住者証明書への切替前の場合は「外国人登録証明書」)をお持ちになり、市役所で転入届の手続が必要となります。

お願い

 住民票は、外国人登録している内容をもとに作成されます。

 現在外国人登録されている人も、在留資格が短期滞在の人や新たな在留管理制度開始時に在留資格がない人は住民票が作成されません。必要な人はお早めに入国管理局で所定の手続きをしてください。

 また、 在留期間・在留資格の記載事項の変更を市役所に届出されていない人、住所を引越しされて住所の変更を市役所に届出されていない人は、住民票が作成されません。お早めに市役所で外国人登録の変更手続をお願いします。

新たな在留管理制度に関する問い合わせ

外国人在留総合インフォメーションセンター

平日8時30分から17時15分まで

電話番号:0570-013904  IP電話・PHS・海外からは 03-5796-7112

住民基本台帳制度の概要に関する問合せ

総務省 外国人住民基本台帳電話相談窓口(外国人住基コールセンター)

平日8時30分から17時30分まで

電話番号:0570-066-630  IP電話・PHSは 03-6301-1337

開設期間:平成25年3月29日(金曜日)まで

よくある質問

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お問い合わせ

まちづくり部 市民課

住所:〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号

電話番号:079-559-5045

ファクス番号:079-560-2101

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