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平成21年7月15日、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」及び「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が公布され、平成24年7月9日から新たな在留管理制度と特別永住者の制度の見直しがスタートします。なお、これに伴い外国人登録法は廃止されます。主な変更点は次のとおりです。
なお、 新しい制度開始後すぐに、在留カード・特別永住者証明書への切替えを希望される場合は随時できます。
入管法上の在留資格をもって適法に日本に中長期間在留する外国人で、具体的には、次の1.から6.のいずれにもあてはまらない外国人です。
| 永住者 | 永住者以外 | |
| 16歳以上の人 | 交付の日から7年間 | 在留期間の満了日まで |
| 16歳未満の人 | 16歳の誕生日まで | 在留期間の満了日 または 16歳の誕生日の早い方まで |
| 16歳以上の人 |
各種申請・届出後7回目の誕生日まで (特別永住者証明書の更新をする場合には、更新前の有効期間満了日後の7回目の誕生日まで) |
| 16歳未満の人 | 16歳の誕生日まで |
下記の窓口で在留カード・特別永住者証明書の事前交付申請を平成24年7月6日まで受付しています。
なお、現在お持ちの「外国人登録証明書」は当分の間、在留カード・特別永住者証明書の代わりに使用できますので、新しい制度開始後すぐに新たな「在留カード」または「特別永住者証明書」の交付を特に希望されない人は、事前申請の手続きは不要です。
窓口は入国管理局です。
詳しくは法務省のホームページ(http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00049.html(外部サイトへリンク))をご覧ください。
窓口は市役所です。
※特別永住者証明書交付申請書、 理由書は窓口にあります。
平成24年7月30日以降になります。
平成24年7月9日から始まる新たな制度に伴い外国人住民の方を住民票に記載するために、5月中旬に現在の外国人登録原票をもとに仮の住民票を作成し、新しい制度の対象者の方へ送付します。内容の確認にご協力をお願いします。通知の内容に誤りがある場合は、外国人登録の変更・訂正の申請をしていただき、それに基づき「仮住民票」を修正しますので、市役所まで来てください。
住民票は、外国人登録している内容をもとに作成されます。
現在外国人登録されている人も、在留資格が短期滞在の人や新たな在留管理制度開始時に在留資格がない人は住民票が作成されません。必要な人はお早めに入国管理局で所定の手続きをしてください。
また、 在留期間・在留資格の記載事項の変更を市役所に届出されていない人、住所を引越しされて住所の変更を市役所に届出されていない人は、住民票が作成されません。お早めに市役所で外国人登録の変更手続をお願いします。
外国人在留総合インフォメーションセンター
平日8時30分から17時15分まで
電話番号:0570-013904 IP電話・PHS・海外からは 03-5796-7112
総務省 外国人住民基本台帳電話相談窓口(外国人住基コールセンター)
平日8時30分から17時30分まで
電話番号:0570-066-630 IP電話・PHSは 03-6301-1337
開設期間:平成25年3月29日(金曜日)まで
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