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仕事や留学などで外国に住む有権者は、在外選挙人名簿に登録すれば海外からでも投票ができます。
投票の対象となるのは、衆議院議員選挙と参議院議員選挙です。
海外に住む日本の有権者のための在外投票は、これまで衆参の比例代表選挙に限られていましたが、公職選挙法の一部改正により、衆院小選挙区選挙と参院選挙区選挙の在外投票が可能になりました。(平成19年6月1日施行)
対象となる選挙区は、国内で最後に住んでいた住所地の選挙区で、平成6年5月1日以降国内に住んだことがない場合は本籍地のある選挙区となります。
また、これまで在外選挙人名簿の登録申請は、国外に住所を移してから3ヶ月経過後でなければできませんでしたが、平成19年1月1日より在外公館に在留届を提出する際、同時に在外選挙人名簿の登録申請もできるようになりました。
詳しくは、外務省ホームページの在外選挙に関する情報をご覧ください。
※ 在留届の提出時等(3か月未満の時期)に申請可能
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対象選挙 |
衆議院議員及び参議院議員の選挙(選挙区選挙も対象) |
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投票方法 |
在外公館投票と郵便等投票の選択制 ただし、再選挙又は補欠選挙については、特定の地域に限られた選挙であるため、その選挙に係る在外選挙人が管轄区域内にいないと見込まれる在外公館においては、在外公館投票は行わない。 |
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公館投票期間 |
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