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在外選挙制度

仕事や留学などで外国に住む有権者は、在外選挙人名簿に登録すれば海外からでも投票ができます。

投票の対象となるのは、衆議院議員選挙と参議院議員選挙です。

選挙区選挙でも在外投票が可能に

海外に住む日本の有権者のための在外投票は、これまで衆参の比例代表選挙に限られていましたが、公職選挙法の一部改正により、衆院小選挙区選挙と参院選挙区選挙の在外投票が可能になりました。(平成19年6月1日施行)

対象となる選挙区は、国内で最後に住んでいた住所地の選挙区で、平成6年5月1日以降国内に住んだことがない場合は本籍地のある選挙区となります。

また、これまで在外選挙人名簿の登録申請は、国外に住所を移してから3ヶ月経過後でなければできませんでしたが、平成19年1月1日より在外公館に在留届を提出する際、同時に在外選挙人名簿の登録申請もできるようになりました。

詳しくは、外務省ホームページの在外選挙に関する情報をご覧ください。

在外選挙人名簿の登録

 

登録資格

  • 満20歳以上の日本国民であること
  • 海外に3か月以上継続居住していること(住所を管轄している在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上)

         ※ 在留届の提出時等(3か月未満の時期)に申請可能

  • 在外選挙人名簿に未登録であること

 

投票方法等

対象選挙

衆議院議員及び参議院議員の選挙(選挙区選挙も対象)

投票方法

在外公館投票と郵便等投票の選択制

ただし、再選挙又は補欠選挙については、特定の地域に限られた選挙であるため、その選挙に係る在外選挙人が管轄区域内にいないと見込まれる在外公館においては、在外公館投票は行わない。

公館投票期間

  • 総選挙・通常選挙:投票送致を考慮し終了を1日繰り上げ(原則5日前→原則6日前)
  • 再選挙・補欠選挙:原則1日のみ実施

 

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特によくあるご質問

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局  

住所:〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号

電話番号:079-559-5181

ファクス番号:079-559-6610

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