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身体に重度の障害がある方及び介護保険法上の要介護5の方には、「郵便等による不在者投票」の制度があります。
不在者投票ができる期間は公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日までです。
(ただし、投票用紙の請求期限は、投票日4日前の午後5時までとなっていますので、ご注意ください。)
平成16年3月より、対象者が拡大され、併せて「代理記載制度」が創設されました。
平成22年4月より、身体障害者福祉法施行令等の一部改正に伴い、障害の種類に肝臓が加えられました。
郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちで、次のような障害のある方、または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方に認められています。
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手帳等の種類 |
障害の種類等 |
障害の程度 |
|---|---|---|
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身体障害者手帳 |
両下肢・体幹・移動機能 |
1級又は2級 |
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心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・ |
1級又は3級 |
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免疫・肝臓 |
1級から3級 |
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戦傷病者手帳 |
両下肢・体幹 |
特別項症から |
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心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・ |
特別項症から |
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介護保険被保険者証 |
要介護5 |
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郵便等による不在者投票をするには、「郵便等投票証明書」が必要です。
「郵便等投票証明書」の交付申請及び不在者投票の手続きは下記のとおりです。
「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記入し、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証のいずれかの原本を添付して、三田市選挙管理委員会に直接または郵便で申請します。
手続きは代理の方でもできます。
三田市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」が郵便で交付されます。
「郵便等投票証明書」は、郵便等による不在者投票をするために必要なものですので、大切に保管しておいてください。
※要介護者以外の「郵便等投票証明書」の有効期限は、交付の日から7年です。
要介護者の「郵便等投票証明書」の有効期限は、要介護認定の有効期間の末日までとなります。
選挙が近づくと、「郵便等投票証明書」をお持ちの方には三田市選挙管理委員会から「投票用紙等請求書」を郵便でお送りします。
「投票用紙等請求書」にご本人が必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を添付して、三田市選挙管理委員会に直接または郵便
で請求します。
※必ず投票日4日前の午後5時までに到着するように請求してください。
三田市選挙管理委員会から投票用紙、内封筒、外封筒、返送用封筒が郵便で交付されます。
自宅などで投票用紙に記入し、内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れて封をし、表面に投票記載年月日と投票記載場所を記
入し、ご本人の署名をし、返送用封筒に入れて封をし、郵便ポストに投函します。
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申請用紙(郵便等投票証明書交付申請書 Word版)(ワード:21KB)
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申請用紙(郵便等投票証明書交付申請書 PDF版)(PDF:8KB)
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人(上表参照)のうち、自ら投票の記載をすることができない次の(1)または(2)に該当する方は、あらかじめ三田市選挙管理委員会に届け出た方(選挙権を有する方に限ります。)に代理で投票に関する記載をさせることができます。対象になる方は次のとおりです。
代理記載の方法による投票を行うためには、「郵便等投票証明書」の交付申請に加えて、あらかじめ次の4の(1)及び(2)の手続きをしておく必要があります。これらの手続きは同時に行うことが可能です。また、代理記載の方法による投票手続きは4の(3)のとおりです。
詳しくは、選挙管理委員会にお尋ねください。
注) 代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。
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申請用紙(郵便投票証明書交付申請書 代理記載用)(ワード:38KB)
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申請用紙(郵便投票証明書交付申請書 代理記載用)(PDF:15KB)

これまでの公職選挙法では、身体の障害などで本人が投票用紙に記載できない場合、投票所で投票管理者に申請し代理投票させる制度があり、また、重度障害などで投票所に行くことが困難な人には、本人がみずから投票用紙に記載することを条件に、郵便などによる不在者投票制度(郵便投票制度)が設けられていました。
しかし、投票所にも行けず、上肢や視覚の障害などで自書もできない人は、代理投票も郵便投票もできず、事実上、選挙権を奪われてきました。このような立場におかれた筋委縮性側索硬化症(ALS)の患者三人が国を訴えた裁判で、平成14年11月の東京地裁判決は“原告が選挙権を行使できる投票制度がなかったことは憲法14条、15条、44条に違反する状態だった”と指摘しました。
この判決を一つのきっかけに、郵便投票でも本人が選定した代理人(代理記載人)の代筆を認める「代理記載人制度」導入などを盛りこんだ、公職選挙法改正案が平成15年7月に成立しました。あわせて要介護5の在宅高齢者も対象者となり、これらによって新たに25万人が郵便投票を利用できるとみられています。
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