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国や地方自治体の選挙では、選挙手続きの混乱を避け、間違いのない選挙が行われるよう、投票を一定の区域を単位として行っています。
この投票を行う区域を「投票区」といい、おおむね小学校の学区ごとくらいに設けられており、三田市では34の投票区に分かれています。
一つの投票区に一つの投票所が設けられ、有権者は自分の投票区に設けられた投票所に行き、投票することになります。
選挙が行われるときは、「投票所入場整理券」などでどこの投票所を利用するかをお知らせしますので、よくお確かめください。
投票できる時間は、午前7時から午後8時までです。
選挙の当日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などの用事があると見込まれる場合、また、けがや病気で入院中のため投票所へ行けないと見込まれる場合などは、公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで「期日前投票」または「不在者投票」ができます。
(くわしくは「期日前投票」「不在者投票」をご覧ください。)
1.入場整理券を受付に提出します。
2.名簿対照係で選挙人名簿にのっている本人かどうかの確認をうけます。
3.投票用紙交付係から投票用紙を受け取ります。
4.投票記載所で候補者などを記入します。
5.投票箱に投函します。
※投票所には、幼児や、体の不自由な選挙人を介助する人も入ることができます。
せっかく投票しても次のような場合は無効となります。
ご注意ください!!
病気やけがなどで字が書けない場合、その選挙人に代わって投票所の係員が代筆する方法があります。
代理投票を希望する人は、投票所でその旨を申し出てください。
この申し出を受けた投票管理者は、その人が文字の書けない人であると認めれば、本人に代わって投票用紙に記入する人と、その記入が確かに本人の指示したとおりにされているかどうかを確認する人を選んで投票させることになります。
目の不自由な人は、点字器を用いて点字で投票することができます。
点字投票を希望する人は、投票所でその旨を申し出てください。点字器は投票所に備え付けてあります。
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