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選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために、選挙人に働きかける行為をいいます。
選挙運動は、各候補者の人物や政見、政党の政策などを知り、一票を投じる判断の材料となるものです。
しかし、無制限な運動を認めると、その選挙が候補者の財力などによってゆがめられるおそれがあります。そこで、選挙の公正を確保するために、一定のルールが設けられています。
立候補届が受理された時から、投票日前日までです。
選挙運動を行える期間は選挙の種類によって異なります。
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衆議院議員選挙 |
12日間 |
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参議院議員選挙 |
17日間 |
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知事選挙 |
17日間 |
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都道府県議会議員選挙 |
9日間 |
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政令指定都市の市長選挙 |
14日間 |
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政令指定都市の市議会議員選挙 |
9日間 |
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その他の市長・市議会議員選挙 |
7日間 |
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町村長・町村議会議員選挙 |
5日間 |
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この期間中も、選挙カーなどでの連呼行為や街頭演説は午前8時から午後8時までとされています。
届出が受理される前の選挙運動は事前運動といわれ、禁止されています。
(例)
選挙運動は、文書図画によるものと言論によるものとに大別することができます。
文書図画による選挙運動は、お金のかかる選挙の原因となりやすいことから、特に詳細な規制があります。
選挙運動に使える文書図画は次のものに限定されています。
また、有権者に選択材料を提供するため、公営(=選挙管理委員会が発行)で「選挙公報」も頒布されています。
<選挙で使用できる文書図画>
言論による選挙運動には、政見放送、経歴放送、演説会、街頭演説、選挙運動用自動車または船舶の上においてする連呼行為等があります。
言論による選挙運動は、特に弊害のあるもののほかは制限されていません。
(注)ただし、未成年や選挙事務関係者など、選挙運動が禁止されている人はできません。
また、選挙の公示日(告示日)の前や、投票日はこれらの選挙運動は禁止されています。
<禁止されているもの>
<方法などについて制限されているもの>
<誰でも自由にできるもの>
選挙違反は、「犯罪」です!
候補者だけでなく、有権者も処罰の対象となります。
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買収 |
お金や物を渡したり接待したりすることで票を得ようとすること。 |
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選挙妨害 |
有権者や候補者への暴行、脅迫、集会や演説の妨害、選挙ポスターへのいたずら、 |
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利害誘導 |
有権者又は有権者と関係のある団体(会社、学校、寺社など)に対する利害関係を |
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戸別訪問 |
投票を依頼する、逆に投票しないように依頼する目的で戸別に訪問すること。 |
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投票に関する罪 |
投票所での本人確認の際に虚偽の宣言をする、有権者でないのに投票する、 |
当選した候補者自身がその選挙の選挙違反で有罪になったときは原則的に当選は無効となります。
これと同じく、選挙運動の総括主宰者や候補者の親族・秘書など一定の関係にある者が買収等の罪を犯し刑に処せられた場合は、たとえ候補者や立候補予定者が関わっていなくても、当選は無効となります。さらに、5年間、同じ選挙で同じ選挙区から立候補できません。
これを「連座制」といいます。
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