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平成21年5月から裁判員制度がスタートしました。
裁判員制度の問い合わせ先
神戸地方裁判所刑事訟廷事務室裁判員係(神戸市中央区橘通2-2-1) 電話078-367-1098
裁判員制度とは、一般の国民が(一事件について6人の裁判員が選ばれます。)、地方裁判所で行われる刑事裁判に参加し、裁判官(3人)と一緒に被告人が有罪か無罪か、有罪の場合どのような刑にするのかを決める制度です。裁判員制度では、裁判の進め方やその内容に国民の視点、感覚が反映されますので、その結果、裁判全体に対する国民の理解が深まり、裁判がより身近に感じられ、司法への信頼が高まっていくことが期待されています。国民が裁判に参加する制度は、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア等でも行われています。

前年9月下旬
選挙管理委員会が、三田市の選挙人名簿に登録されている方の中から神戸地方裁判所が決めた人数分の裁判員候補者予定者を抽選で選びます。
この抽選は、最高裁判所が開発したプログラムを用いて、コンピューターで無作為に行います。
※ 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第21条および第22条の規定に基づいて、日本全国の市区町村の選挙管理委員会で同じ基準で抽選を行います。
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前年秋
三田市選挙管理委員会は前年10月15日までに裁判員候補予定者名簿を作成し、神戸地方裁判所に提出します。
神戸地方裁判所は管内各市から集まった裁判員候補者予定者名簿に基づいて裁判員候補者名簿を作成します。
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前年12月頃まで
裁判員候補者名簿に記載された方には、裁判所から名簿に記載されたことが通知され、調査票が送付されます。調査票をご記入のうえ、指定された返送先に返送してください。
※ この通知は、翌年1年間に裁判所から呼出状が届く可能性があることを事前にお伝えするもので、あなたが裁判員になったことをお知らせするものではありません。通知が届いた段階ですぐに裁判所に行く必要はありません。
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事件ごとに裁判員候補者名簿の中から、くじで裁判員候補者が選ばれます。
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原則、裁判の6週間前まで
神戸地方裁判所で事件ごとにくじを行い、くじで選ばれた裁判員候補者に質問票を同封した選任手続期日のお知らせ(呼出状)が送られます。
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裁判の当日
裁判員候補者のうち、辞退を希望しなかったり、質問票の記載のみからでは辞退が認められなかった方は、選任手続の当日、裁判所へ行くことになります。裁判長は候補者に対し、辞退希望の有無・理由などについて質問をします。候補者のプライバシーを保護するため、この手続は非公開となっています。
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最終的に事件ごとに裁判員6人が選ばれます(必要な場合は補充裁判員も選任します)。通常であれば午前中に選任手続を終了し、午後から審理が始まります。
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