ここから本文です。
平成6年の法改正で、従来の個人中心の選挙を改め、政策本位、政党本位の選挙を実現するための選挙制度の改革として、衆議院議員の選挙について、それまでの中選挙区制にかえて、小選挙区比例代表並立制が採用されました。
では、まず小選挙区制、比例代表制とはどのようなものなのでしょうか。
小選挙区制では、ひとつの選挙区から最多得票者1人が当選します。政権の選択についての国民の意思が明確な形で示される、政権交代の可能性が高い、政権が安定するなどの特性を有しています。
しかしながら、ある政党の得票率と実際の議席数との間に大きな差が生じてしまう可能性があります。
そこで、得票結果を当選人の決定に反映させる仕組みとして採用されたのが、選挙人が政党の名前を書き、政党の得票数に応じて議席を配分する比例代表制で、多様な民意がそのまま議席数に反映される選挙制度だとされています。
比例代表制には次の2つがあります。
参議院議員選挙で用いられ、候補者名か政党名で投票する。各党の候補者名簿には当選順位がつけられておらず、当選者は各候補者が獲得した票数によって決まる。
衆議院議員選挙で用いられ、各党の当選者は事前に提出された候補者名簿の当選順位に基づいて決定される。
さらに、衆議院議員総選挙では、「重複立候補」といって小選挙区選挙立候補者が比例代表選挙に同時に立候補することができる。
小選挙区選挙で当選した候補は比例代表名簿に記載されていないものとみなされる。
日本の衆議院議員選挙は、現在、小選挙区比例代表並立制がとられており、小選挙区選挙と比例代表選挙の2つの選挙によって行われます。(総定数480人のうち180人が比例代表制で選ばれます。)
この制度は、小選挙区制の特性と、比例代表制の特性を並立させようとするものであり、政策本位、政党本位の選挙を実現するために適当な制度であると考えられています。
現行の参議院議員通常選挙も並立制の1種です。(総定数242人のうち96人は比例代表制で選ばれます。)
特によくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください