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地方公共団体が、条例で定めるところにより、その地方公共団体の選挙において、電磁的記録式投票機を用いた投票(電磁的記録式投票)を行なうことができるよう、公職選挙法の特例を定めるものです。
※三田市では、現在、条例を定めておりませんので、電磁的記録式投票機での投票はできませんが、制度のあらましを以下簡単にご紹介します。
電磁的記録式投票とは、電磁的記録式投票機を用いて行なう投票です。(一般的には「電子投票」といいます。)
不在者投票など、一部の投票を除き、投票所及び期日前投票所における投票について、従来の投票用紙による投票に代えて、銀行のATMのような機械を用いて投票を行います。
地方公共団体(都道府県及び市町村)の議会の議員及び長の選挙です。
対象となる投票は、投票所及び期日前投票所における投票です。
点字投票・不在者投票・郵便投票・仮投票については、電磁的記録式投票機による投票はできません。
電磁的記録式投票を採用することにより、主に以下のようなメリットが考えられます。
開票が迅速化することにより、選挙結果を迅速かつ正確に知ることができます。
誤記や他事記載をして無効票と判定されることがなくなり、有権者の意思が正確に反映されます。
自書が困難な選挙人であっても、電磁的記録式投票機の操作補助制度の活用などにより、自ら投票機を操作して投票できるほか、音声による候補者の表示も条例により可能となります。
疑問票や無効票がなくなり、手作業による分類集計が不要となり、開票の迅速化が図れます。
このため、より少ない人員で開票事務処理が可能になり、開票事務従事者の超過勤務の減少につながり、即日開票も容易になります。
投票所入場券を持って投票所に行き、受付で本人確認を受けます。
本人確認が終わったら、投票カードを受け取ります。
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投票カードを電子投票機に挿入し、画面の表示に従って投票します。
投票内容が電磁的記録媒体(具体的には、FD(フロッピーディスク)、MO(光磁気ディスク)、CD(コンパクトディスク)、メモリーカードなどが挙げられます。)に記録されます。
万一の事故に備え、電磁的記録媒体の記録は他の媒体に複写されます。
※投票機の操作が困難な選挙人のため、代理投票や操作補助の制度があります。
※投票内容を選挙人が特定できるような形で記録することはありません。
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投票時間終了後、投票機から記録媒体を取り出し、開票所に送ります。
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全投票所と期日前投票所のデータを開票所に設置されたコンピュータで集計します。
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手作業で開票・集計した点字投票、不在者投票、郵便投票、仮投票の紙による投票を加算し、選挙結果を確定します。
電子投票の一般的なイメージといえば、インターネットを使用した在宅投票などを思い浮かべる方も多いと思われますが、電磁記録投票法で可能となった電子投票は、選挙人が指定された投票所において電磁的記録式投票機を用いて投票する投票方法です。したがって、選挙人にとって、投票所に出向いて投票するという行為は従来と何ら変わりありません。
自宅などでの投票では、投票所での投票と異なり、投票行動に第三者の監視がないため、買収や脅迫などによって、本人の意に反する投票を行うという危険性があるからです。
2002年6月に岡山県新見市で日本初の電子投票が実施されて以降、各地で電子投票が行われています。
しかしながら、投票機の導入には多額の経費がかかることや、現在の制度では地方選挙のみにしか使用できないことなどが、地方財政状況の厳しい中、導入のネックになっており、今後、電子投票の普及にあたっては国政選挙への拡大が期待されています。
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