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ホーム > くらし > 住まい・上下水道・土地 > 動物 > 野鳥の衰弱死の扱いについて

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野鳥の衰弱死の扱いについて

衰弱した野鳥を見つけたときは

集団死(10羽以上)の場合

10羽以上の集団で死んでいる又は連続で死んでいるのが発見された場合は、鳥インフルエンザ等の感染症の可能性がありますので下記までご連絡ください。

  • 三田市役所農業振興課農林振興係(079-559-5090)

または

  • 阪神北県民局阪神農林振興事務所林業課(079-562-5914)

三田市役所、阪神北県民局により現地確認を行い、必要であれば回収し、検査を行います。

ただし、10羽以上の集団死(又は連続死)の場合でも、交通事故や建物への衝突等、死亡原因がはっきりしている場合は、回収、検査をしないことがあります。

単独死(1羽)の場合

1羽の場合は、鳥インフルエンザなどの感染症の心配はありませんので、発見場所にあわせて下記までご連絡ください。

  • 国道または県道の場合 :  阪神北県民局三田土木事務所(079-562-8873)
  • 市道の場合 :  三田市役所道路河川課(079-559-5101)
  • 公園の場合 :  三田市役所公園みどり課(079-559-5110)
    • ただし、県立有馬富士公園の場合は、県立有馬富士公園管理事務所(079-562-3040)
  • 工場または店舗の場合 : 工場または店舗の管理者が処分
  • その他、自宅の庭やベランダであれば、その家の住人が処分することになります。

ただし、1羽の場合でもカラス、カモ、サギなどは鳥インフルザ等の感染症の可能性がありますので下記までご連絡ください。

  • 三田市役所農業振興課農林振興係(079-559-5090)

または

  • 阪神北県民局阪神農林振興事務所林業課(079-562-8914)

 


 

また、ご自身で処分される場合は以下のことに注意してください。

野鳥を処分する際の注意

野鳥はさまざまな細菌や寄生虫を持っていることがあります。処分をする場合は、必ず手袋などを着用し素手で触らないようにしてください。


 

特によくあるご質問

お問い合わせ

経済環境部 農業振興課

住所:〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号

電話番号:079-559-5090

ファクス番号:079-562-2175

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