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イノシシやサル、カラスなどによる農作物等に被害がある場合、生活環境や人身に危害を発生する場合又はこれらの恐れがある場合において、電気柵等を設置する対策を取っても被害を防止できない時に許可する。
依頼書を提出できる方は、農会長または区長(自治会長)です。なお、駆除を実施するには、諸条件がありますので事前にご相談ください。
鳥獣保護及び及び狩猟の適正化に関する法律、同法施行規則及び施行細則
「有害鳥獣駆除依頼書」、「被害箇所図面」、「被害箇所写真」
三田市役所西3号庁舎2F
経済環境部農業振興課農林振興係
TEL079-559-5090(直通)
FAX079-562-2175
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