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ホーム > 産業・都市形成 > 農林業 > 林業 > 森林を伐採するには伐採届が必要です

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森林を伐採するには伐採届が必要です

森林を伐採する場合は、事前(30~90日前)に伐採届出書(伐採及び伐採後の造林の届出書)市へ提出する必要があります。これは森林法の規定によるもので、伐採行為の実態を届け出することで森林資源の状況を正確に把握し、森林の公益的機能・経済的機能に配慮した適正な森林整備の実施を確保することを目的としています。

なお、保安林を伐採する場合には、別途県へ許可申請手続きが必要となります。

  • (1)届出対象・・・・兵庫県が定めた地域森林計画対象民有林(市内ほとんどの民有林が該当)
  • (2)届出人・・・・・・森林所有者等、伐採の権原を持つもの
  • (3)届出の内容・・場所、樹種、面積等
  • (4)その他・・・・・・伐採跡地を森林以外の用途に使用する場合、県への許可申請等の手続きが必要です。

特によくあるご質問

お問い合わせ

経済環境部 農業振興課

住所:〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号

電話番号:079-559-5090

ファクス番号:079-562-2175

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