米トレーサビリティ法がスタートします
米トレーサビリティ法とは
- 「米トレーサビリティ法」(米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成21年法律第26号))は、米穀等(米、米加工品)の取引の記録・保存と産地情報の伝達を義務づけることにより、食品としての安全性を欠くものの流通を防止し、表示の適正化を図り、適正で円滑な流通を確保し、国民の健康の保護と消費者利益の増進、農業や関連産業の健全な発展を図ることを目的としています。
- 米トレーサビリティ法が平成22年10月1日から施行されることに伴い、米や米加工品に関わる全ての事業者に、取引等の記録の作成・保存が義務付けられ、また、平成23年7月1日からは、取引等に伴う産地情報の伝達が必要となります。
【取引記録の作成と保存】平成22年10月1日から適用
- 米及び米加工品を「取引」、「事務所間の移動」及び「廃棄」などを行った場合には、その記録を作成し、保存が必要となります。
- 記録する内容は、「名称」、「産地」、「数量」、「年月日」、「取引先名」及び「搬出入の場所」等で、記録の保存は、原則、取引等を行った日から3年間となります。
【産地情報の伝達】平成23年7月1日から適用
- 米及び米加工品を他の事業者に譲り渡す場合や、一般消費者に販売・提供する場合に、産地情報の伝達が必要となります。
- 事業者間では、業務用も含め伝票又は容器・包装への記載等による伝達、一般消費者へは、包装、店内又はメニュー表等に表示する等の方法により伝達する必要があります。ただし、JAS法で義務付けられている場合は、JAS法による表示をして下さい。
対象事業者
- 生産者、製造業者、卸売業者、小売業者、飲食店、宿泊業者、持ち帰り・配達飲食サービス業など米や米飯類を含む米加工品に関わるすべての事業者