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農地法等改正法が平成21年12月15日に施行されました。これにより変更となった内容で皆様方にお知りいただきたい内容は下記添付ファイルのとおりです。
中でも特にご注意いただきたいのは、「相続等による権利取得の届出」です。農地を相続等により取得した場合、取得した方(相続人等)は農業委員会へ届出を行わなければならなくなりました。この届出は権利取得を知った日(被相続人の死亡日等)から10ヵ月以内に行うこととされています。
農業委員会が農地の利用状況を調査します!!(PDF:1,253KB)
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