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(目的)
第1条 この要綱は、耕作の事業を営む者が、その農地の利用増進を図るため、盛土または切土等形状を変更するに当たり、周辺農地に支障を来たさないよう必要且つ適切な措置を講じ、良好な維持管理を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれの各号に定めるところによる。
(施行者の責務)
第3条 施行者は、形状変更を行うに当たっては、この要綱の目的を理解し、優良農地の保全及び災害の発生の予防のため必要な措置を講じなければならない。
2 施行者は、形状変更を行うに当たり、あらかじめ隣接農地所有者・施行区域内の農会・水利関係者に対し事業内容を説明し、理解を得るように努めるとともに、その事業の施行に伴う苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当たらなければならない。
(農地形状変更の承認)
第4条 施行期間が3ケ月以内であって、かつ、施行区域の面積が3,000平方メートル未満に該当する形状変更を行おうとする者は、あらかじめ農業委員会会長(以下「会長」という。)の承認を受けなければならない。
(承認申請の手続き)
第5条 形状変更を行う者は、別表に定める書類を添えて会長に提出しなければならない。
(承認又は不承認に係る審査)
第6条 会長は、前条の形状変更承認申請があったときは、直近の定例総会に関係書類を提出し、その意見を聴いて、形状変更承認の適否を決定する。
(承認又は不承認の通知)
第7条 会長は、前条決定を行ったときは、施行者に対して文書により通知しなければならない。この場合において、不承認の処分をするときは、同時に、その処分の理由を明記しなければならない。
(完了届出)
第8条 施行者は、農地の形状変更が完了したときは、形状変更完了届を会長に提出しなければならない。
(勧告)
第9条 会長は、形状変更の承認を受けずに形状変更を行った者に対し、その形状変更の行為の停止及び、農地の復元に必要な装置を講じるように勧告することができる。
(形状変更の制限)
第10条 第1種農地(土地改良施工区域内農地等)について形状変更は認めない。ただし、周辺の状況から形状変更により農作業等の効率の向上が図られる場合はこの限りではない。
(付則)
この要綱は、平成16年7月21日から施行する。
(別表)
添付書類
同意書
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