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農地行政の適正な執行
農地の売買や転用等について、農業者を代表する機関として、委員会で公正に審査するとともに、農用地の利用調整活動を通じて、優良農地の保全や確保に取組んでいます。委員会は毎月20日頃開催しています。会議は公開で行うため傍聴できます。
委員会の開催日は次のとおりです。開始時間、場所については、変更する場合がありますので、傍聴される場合には事前に農業委員会事務局へご確認ください。
平成23年度定例農業委員会・農地相談日程表(PDF:58KB)
平成24年度定例農業委員会・農地相談日程表(PDF:65KB)
地域農業の構造改善を推進
農業の担い手の育成と農地の有効利用を通じて、活力ある地域づくりに取組んでいます。
世話役活動と農業者の利益代表
農業委員一人ひとりが、地域できめ細かな世話役活動(相談活動)を行うとともに、毎月第2火曜日(原則)に市役所で実施している農地相談では、農業委員が相談員となり農地に関わる様々な相談に応じています。また、農家の声を行政や施策へ反映させるため、農業委員会として建議等を行っています。
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担当地区名 |
氏名 |
選出区分 |
|---|---|---|
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下深田・上深田・貴志・池尻・学園南町 |
福田 隆之 |
公選 |
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東区・西区・南区・北区・寺村・町区 |
山門 喜久雄 |
公選 |
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三輪・大原・川除 |
市田 文成 |
議会推薦 |
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志手原・香下・成谷・砥石川・虫尾・上野台・尼寺 |
大西 吉一 |
公選 |
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高次・駅前町・中央町・中町・桑原西・桑原東・山田・下田中 |
西浦 道雄 |
公選 |
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小野・乙原・母子・永沢寺 |
奥谷 一夫 |
公選 |
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上槻瀬・下槻瀬・木器・市之瀬・波豆川 |
松田 卓巳 |
公選 |
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川原・末吉・布木・田中・十倉・酒井・鈴鹿・下里 |
金谷 昇治 |
公選 |
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小柿 |
堂本 啓次 |
公選 |
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宮脇・末野・中野・加茂・上井沢・東野上・福島 |
西中 隆己 |
公選 |
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上内神・沢谷・馬渡・淡路 |
石名田寛之 |
公選 (会長職務代理) |
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上青野・下青野・北浦・末西・末東 |
林 哲也 |
公選 |
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中内神・西野上・広野・下井沢 |
沖田 勇 |
議会推薦 |
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下内神・広沢 |
前中 敏弘 |
議会推薦 |
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日出坂・藍本庄・波田・岩倉・曲り |
下良 勉 |
公選 |
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上相野・下相野・平野 |
福井 德忠 |
農協推薦 |
| 大川瀬・大谷・西相野 |
福井 義夫 |
公選 |
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東向・幡尻・大音所・上須磨田・下須磨田・本庄田中・西安・勝谷 |
辻 幹夫 |
公選 |
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井ノ草・東山・大畑・長坂・溝口・洞・四ツ辻・旭 |
前田 豊司 |
公選 |
農地を農地として売買したり貸し借りするときは、農業委員会又は県知事の許可が必要です。三田市の許可下限面積は、許可を受ける農地を含めて30アール(3反)以上となっています。
市外の方が市内の農地を取得する場合は県知事許可となり、一般的な通作距離は15km以内、30アール(3反)以上のまとまりを取得する場合は30km以内の基準となっています。
主な注意事項
認定農業者等担い手が買い手となる農地の売買は、社団法人兵庫みどり公社の「農地保有合理化事業」を活用ください。
【農地の売り手のメリット】
【農地の買い手のメリット】
【事業の要件】
農地を転用(農地以外のものにすること)する場合は、農地法の許可が必要です。
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農地法 |
許可が必要な場合 |
許可申請者 |
|---|---|---|
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4条 |
農地の所有者が農地を転用する場合 |
転用を行う者(農地所有者) |
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5条 |
農地を転用するため売買等を行う場合 |
売主(農地所有者)と買主(転用事業者) |
(注)許可権者は県知事ですが、農地が4haを超える場合は、農林水産大臣となります。
(注)2haを超え4ha以下の農地の転用を県知事が許可しようとする場合は、あらかじめ農林水産大臣に協議することとされています。
(注)農地を転用する場合は、農地法以外にも農振法や都市計画法等他法令の許認可が必要となる場合があります。これらの許認可等が得られる見通しがない限り農地転用の許可は行われません。
市街化区域内の農地等を転用する場合は、農業委員会にあらかじめ届出を行えば許可を要しません。
無断で農地を転用したり、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合は、農地法に違反することとなり、県知事より工事の中止や現状回復等の命令がなされる場合があります。
また、3年以下の懲役や300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)という罰則の適用もあります。
4haを超える大規模な農地の転用については、関係権利者も多く、事業者の不測の事態を避けるため、事業者の申し出により近畿農政局長等が許可申請に先立ち用地選定の適否について審査を行っています。
また、事前審査を行うことにより許可事務の迅速化を図っています。
新農業者年金は、従来の年金制度と異なり、加入人数や財政事情に左右されない安定した年金制度です。
農業者の老後生活の安定と農業の担い手確保を目的とした政策年金として平成14年度にスタートしています。
月額2万円を基本に最高月額6万7千円で、経済状況や老後設計に応じていつでも見直しができます。
認定農業者で青色申告をしている人は、最大月額1万円が補助されます。また、これから認定農業者となり、青色申告を予定している人も補助が受けられます。ただし、20年間(240月)の保険料納付と後継者等への経営継承が必要です。
改正農地法の施行に伴い「標準小作料制度」が廃止され、農業委員会が、過去実際に許可(公告)された賃借料をもとに、地域ごとの平均値と、最高・最低値を公表することになりました。
平成20年1月から12月に許可(公告)したもの(PDF:25KB)
平成21年1月から12月に許可(公告)したもの(PDF:27KB)
平成22年1月から12月に許可(公告)したもの(PDF:26KB)
平成23年1月から12月に許可(公告)したもの(PDF:29KB)
農業委員会は、毎年度、農地パトロールを行い、農地の利用状況を調査しています。調査の結果、遊休化している農地については適正な管理を指導しています。 また、調査結果を踏まえ、農地法第3条の下限面積の検討を行います。
農業委員会が把握できない相続等による農地の権利取得について、権利を取得した方は農業委員会に届け出なければなりません。
届出を要する権利取得は、相続(遺産分割及び包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等です。
届出は、権利取得を知った日から概ね10ヶ月以内にすることになっています。
届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料という罰則規定があります。
この制度は、農地の相続税・贈与税を納税猶予することにより、相続人の税負担を軽減し、農業経営の継続や若返り、農地の細分化の防止を目的と しています。
相続税の納税猶予を受けようとする場合は、農業委員会で「適格者証明」を申請し、必ず税務署で適用を受けるための申告を行ってください。
納税猶予を受けた相続人が、適用農地について20年間農業経営を継続された場合又は20年を経過する前に亡くなられた場合に、納税が免除されます。
また、市街化区域以外の農地であれば、農業経営基盤強化促進法による貸付により農地としての利用を終身継続した場合も納税が免除されます。
なお、適用農地を転用したり、売却した場合、もしくは適用農地を耕作していると認められない場合は、納税猶予の一 部又は全部が打ち切りとなり、猶予されていた相続税や猶予期間中の利子税も支払うこととなります。
相続税とほぼ同様の制度ですが、農地を一括贈与しなければならないなど要件で相違する点があります。贈与税の納税猶予をお考えの方は、農業委員会へご相談ください。
なお、農地を贈与する場合は、農地法第3条の許可が必要です。
登記簿上の地目が農地(田又は畑)で、現況が農地でない土地について、一定の基準を充たしている場合は、農地でない証明を発行することができます。
なお、地目の変更は、証明発行後、法務局で行ってください。
周囲の状況から見て、そのた土地を非農地と判断しても特段の影響がないと見込まれ、かつ、次の要件のすべてを満たす場合
建築確認申請に添付する「都市計画法施行規則第60条に基づく証明(60条証明)に必要な証明書です。
60条証明書は、建築しようとする建物が、都市計画法に基づく開発許可不要の農業者住宅、農業用倉庫であることを証明します。
市内の居住者が、市外の農地を農地法第3条申請(耕作目的での取得又は貸借)する場合や農業用トラクター、コンバイン等に使用する軽油の免税に係る申請などを行う時に必要です。
裁判所等の競売・公売等で農地を取得する場合は、あらかじめ農業委員会又は県知事が発行する「買受適格者証明書」が必要です。
審査内容は、3条申請及び5条申請に準じ、証明書の発行には所要の日数を要します。
なお、落札した場合は、改めて農地法第3条又は5条申請(届出)が必要となります。
納税猶予について適格者であることを証明する「納税猶予適格者証明」、納税猶予の継続に必要な「引き続き農業経営を行っている証明」 などを行っています。
参考となる記事がたくさん載っています。ぜひ購読ください。
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