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県内にある優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、もって県民の保健、休養及び教化に資することを目的とするものです。兵庫県立自然公園条例第11条により県立自然公園の普通地域内における工作物の新築等には県知事(受付は各市町)への届出が必要です。
三田市内の自然公園区域は下記のとおり(黒線の枠内:三田市の西部に位置する約800ha)
自然公園内において次の行為をする時は届出が必要です。
(1) その規模が規則で定める基準を超える工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、その規模が規則で定める基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)
(2) 特別地域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
(3) 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
(4) 水面を埋め立て、又は干拓すること。
(5) 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
(6) 土地の形状を変更すること。
届出に必要な書類は下記届出書のほか、1/25000以上の地形図、1/5000以上の概況図および写真、1/1000以上の平面図・立面図・断面図・構造図および意匠配色図、1/1000以上の植栽計画図の他必要書類を添付し、公園みどり課まで3部提出してください。
<ダウンロード:県立自然公園の普通地域内行為届>(ワード:39KB)
<ダウンロード:県立自然公園の普通地域内行為届>(PDF:6KB)
なお、兵庫県自然公園条例ならびに届出の詳細については兵庫県阪神北県民局環境課(〒665-8567 宝塚市旭町2-4-15:電話0797-83-3101)までお問い合わせください。
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