ホーム > 申請書ダウンロード > 都市整備部(都市整備課、開発指導課、建築指導課、道路河川課、住宅政策課、公園みどり課) > 申請様式提供サービス(近郊緑地保全区域内行為(変更)届出書)
ここから本文です。
近畿圏の保全区域の整備に関する法律に基づき、無秩序な市街地化の恐れが大であり、かつ、これを保全することにより近郊の住民の健全な心身を保持及び増進又は、これらの地域に公害若しくは災害の防止の効果が著しい区域の緑地を保全する事を目的として指定された区域です(国土交通大臣が指定)。この区域の緑地を保全するため、近郊緑地保全区域内において、建築物の新築等の行為を行うときには、あらかじめ県知事(受付は各市町)へその旨を届け出なければなりません。
近郊緑地保全区域は下記のとおり(黒色の枠内:三田市の南東部に位置する約800ha)

近郊緑地保全区域内において次の行為をするときは、届出が必要です。
下記届出書のほか、1位置図、2付近見取図、3現況平面図、4縦横断面図、5構造図、6地形図、7植栽計画図、8緑地計画図、9伐採計画図、10丈量図等必要書類を添付し、公園みどり課まで3部提出してください。
<ダウンロード:近郊緑地保全区域内行為(変更)届出書>(ワード:83KB)
<ダウンロード:近郊緑地保全区域内行為(変更)届出書>(PDF:207KB)
なお近郊緑地保全区域内行為ならびに届出の詳細については兵庫県公園緑地課(〒650-8567 兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1:電話078-341-7711(県庁代表))までお問い合わせください。
特によくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください