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ホーム > 申請書ダウンロード > 都市整備部(都市整備課、開発指導課、建築指導課、道路河川課、住宅政策課、公園みどり課) > 申請様式提供サービス(近郊緑地保全区域内行為(変更)届出書)

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申請様式提供サービス(近郊緑地保全区域内行為(変更)届出書)

近郊緑地保全区域とは

近畿圏の保全区域の整備に関する法律に基づき、無秩序な市街地化の恐れが大であり、かつ、これを保全することにより近郊の住民の健全な心身を保持及び増進又は、これらの地域に公害若しくは災害の防止の効果が著しい区域の緑地を保全する事を目的として指定された区域です(国土交通大臣が指定)。この区域の緑地を保全するため、近郊緑地保全区域内において、建築物の新築等の行為を行うときには、あらかじめ県知事(受付は各市町)へその旨を届け出なければなりません。

近郊緑地保全区域図(三田市)

近郊緑地保全区域は下記のとおり(黒色の枠内:三田市の南東部に位置する約800ha)

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届出の必要な行為

近郊緑地保全区域内において次の行為をするときは、届出が必要です。 

  1. 建築物の新築、改築又は増築(ただし、地下に設けるもの、改築又は増築に係る部分の高さが5m以下でかつ床面積の合計が10平米以下のものは、届出を要しません。)
  2. 工作物の新築、改築又は増築(ただし、仮設のもの、地下に設けるもの、新築、改築又は増築に係る部分の高さが5m以下のものは、届出を要しません)
  3. 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更(ただし、地下におけるもの、面積が60平米以下でかつ高さが3mを超える法を生じないものは、届出を要しません)
  4. 木竹の伐採(ただし、除伐、間伐、整枝その他木竹の保育のために通常行われるもの、枯損した木竹又は危険な木竹の伐採等は、届出を要しません)
「近畿圏の保全区域の整備に関する法律」
「近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令」
「近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則」

届出に必要な書類

下記届出書のほか、1位置図、2付近見取図、3現況平面図、4縦横断面図、5構造図、6地形図、7植栽計画図、8緑地計画図、9伐採計画図、10丈量図等必要書類を添付し、公園みどり課まで3部提出してください。

<ダウンロード:近郊緑地保全区域内行為(変更)届出書>(ワード:83KB)

<ダウンロード:近郊緑地保全区域内行為(変更)届出書>(PDF:207KB)

なお近郊緑地保全区域内行為ならびに届出の詳細については兵庫県公園緑地課(〒650-8567 兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1:電話078-341-7711(県庁代表))までお問い合わせください。

特によくあるご質問

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お問い合わせ

都市整備部 公園みどり課 担当者名:花とみどり係

住所:〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号

電話番号:079-559-5253

ファクス番号:079-559-7130

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