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ホーム > 安全・安心 > 消費生活相談センター > 安心・安全情報 > 使えなくなる商品券があります

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使えなくなる商品券があります

使えなくなる商品券があります

2010年4月に施行された「資金決済法」によって、商品券の発行元が払い戻し期間を設定して商品券を使用停止にすることができるようになりました。それに伴って、商品券の使用停止・払い戻しが相次いでいます。

使用停止になることはどうやってわかる?

商品券の発行元は払い戻し期間が始まるまでに新聞公告を出したり、払い戻し開始後は店頭で告知をします。

払い戻し期間は最低でも60日間と定められています。

使用停止になっているのはどんな商品券?

国民生活センターや金融庁のホームページで一覧が見られます。

今後どんなことに気をつければいい?

自分が持っている商品券の種類を把握し、新聞や商品券の使える店舗の告知などに注意してください。

ときどき国民生活センターや金融庁のホームページをチェックするのもいいでしょう。

特によくあるご質問

お問い合わせ

まちづくり協働センター   担当者名:消費生活相談センター

住所:〒669-1528 三田市駅前町2番1号 三田駅前一番館6階

電話番号:079-559-5059

ファクス番号:079-563-8001

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