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ホーム > 安全・安心 > 消費生活相談センター > 安心・安全情報 > 消費生活情報「パソコン教室の解約はできるの?」(平成23年12月15日伸びゆく三田掲載)

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消費生活情報「パソコン教室の解約はできるの?」(平成23年12月15日伸びゆく三田掲載)

パソコン教室の解約はできるの?

【事例】チラシを見てパソコンの無料体験教室に参加し、その日に3カ月コース5万3千円の契約をして、申込金額の3千円を払った。しかし高額なので解約したいができるだろうか。

 

 事例のパソコン教室は、特定商取引法の規制対象ですのでクーリング・オフ制度が利用できます。契約書を受けとった日から8日以内に、はがきに契約解除を記載後、両面コピーを取り、特定記録郵便で、業者の代表者あてに送付するよう助言しました。

 特定商取引法は、訪問販売や通信販売をはじめとした取引にかかる法律です。事例のパソコン教室のほかエステティックサービス、外国語会話教室、学習塾、家庭教師、結婚相手紹介サービスの6業種は、5万円を超える金額で、2カ月(エステティックは1カ月)を超える期間のものを特定継続的役務提供として定め、行政規制と民事規制を設けています。

 行政規制は、(1)書面の交付(2)誇大広告等の禁止(3)禁止行為(4)書類の閲覧等取引を適正化して消費者被害を防止することを目的としています。

 民事規制は、(1)契約の解除制度(クーリング・オフ制度)(2)中途解約制度(契約期間内)があります。クーリング・オフ期間を過ぎていても、契約期間内であれば中途解約ができ、解約した時から将来に向かっての契約解除となりますが、清算として、利用済み役務の対価と法律による上限以内の解約手数料の合計を負担することになります。

 長期間にわたり高額な契約になり、解約時などのトラブルが多い業種です。契約前の概要書面、契約時に受け取る契約書面をよく読みましょう。困ったときには、消費生活相談センターにご相談ください。

 

 

 

特によくあるご質問

お問い合わせ

まちづくり協働センター   担当者名:消費生活相談センター

住所:〒669-1528 三田市駅前町2番1号 三田駅前一番館6階

電話番号:079-559-5059

ファクス番号:079-563-8001

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