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三田市立の小・中学校への就学については、住所地により定められた校区に基づき指定された学校に就学していただくことになります。
しかし、特別な事情がある場合には、保護者の申請により指定学校以外の学校への就学の変更が認められる場合があります。(下表「特別な事情がある場合」参照)
ただし、通学に支障がある場合は認められません。
市内に住所を有する児童・生徒が、特別な事情により指定外の三田市立の小・中学校へ就学することです。
市外に住所を有する児童・生徒が特別な事情により、三田市立の小・中学校就学することです。
この特別な事情は、校区外就学の特別な事情に準じています。
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申請理由 |
許可期間等 |
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引越しのため転校しなければならないが、そのまま就学したい場合 |
各学年末まで |
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住所を異動後、引越しの日まで前の学校に就学したい場合 |
引越しの日まで |
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引越しが確定しているため事前に学年・学期の始めから引越し先の学校に就学したい場合 |
引越しの日まで |
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いったん校区外へ引っ越しし、年度内にその校区内へ戻ることが確定的な場合で、そのまま就学したい場合 |
市教委との協議を要し、原則として1学年の期間以内 |
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保護者が共に商店を営んでおり、商店等から就学させたい場合(ひとり親の場合も含む) |
市教委が適当と認めた期間 |
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保護者共働きで、祖父母宅等から就学させたい場合(ひとり親の場合も含む) |
市教委が適当と認めた期間 |
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その他の事情により、就学指定校への就学が困難な場合 |
理由のある期間 |
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