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ホーム > 子育て・教育 > 教育 > 教育行政 > 平成24年度三田市奨学金について

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平成24年度三田市奨学金について

三田市では、経済的理由により修学が困難な高校生等に対して、奨学金を貸与しています。ご希望のかたは、下記の事項をよくお読みのうえ申し込んでください。

1.対象者

次のすべての要件をみたす人が対象になります。

  • (1)経済的理由によって修学困難であること。
  • (2)高等学校等に在学していること。
  • (3)申請者の保護者が三田市内に住所を有し、居住していること。

2.併用できない奨学金

次の奨学金との併用はできません。

  • (1)独立行政法人日本学生支援機構の奨学金(旧日本育英会)
  • (2)母子及び寡婦福祉法による修学資金
  • (3)勤労生徒奨学資金
  • (4)兵庫県教育委員会の高等学校奨学資金、及び社団法人兵庫県高等学校教育振興会の奨学資金

3.奨学金の貸与額

種類

貸与額

国公立全日制

月額  10,000円

国公立定時制

月額   5,000円

私立

月額  15,000円

4.奨学金の貸与時期について

(振込予定時期)

1学期分(4~8月分)

平成24年7月下旬~8月上旬

2学期分(9~12月分)

平成24年9月下旬~10月上旬

3学期分(1~3月分)

平成25年1月下旬~2月上旬

5.収入額の目安

 

給与所得の世帯(収入)

給与所得以外の世帯(所得)

4人世帯(公立)

790万円

330万円

4人世帯(私立)

809万円

343万円

5人世帯(公立)

832万円

359万円

5人世帯(私立)

850万円

372万円

※日本学生支援機構(旧日本育英会)の基準に準じています。主たる家計支持者(父母又はこれに代わって家計を支えている者一人)の年収・所得金額が対象となります。上記金額は一応の目安であり、世帯の状況(母子・父子家庭、他に就学者がいるなど)により増減します。

6.申請に必要な書類について

下記の書類を学校に提出してください。

  • (1)三田市奨学金貸与申請書
  • (2)収入・所得を証明できる書類(平成24年1月2日以降に三田市に転入された方のみ必要です。)

7.申請時期について

上記6の書類は、在学する学校を通じて三田市に提出されます。平成24年度(4月~)分は平成24年5月31日が締切日ですので、日付に余裕をもって、学校に提出してください。

8.貸与の決定について

審査の結果、貸与することが適当と認められるときは、貸与決定の通知をします。指定する期日までに下記の書類を提出してください。

  • (1)誓約書
    連帯保証人2名[うち1名は法定代理人(保護者)]の印鑑証明書が必要です。 ※連帯保証人(2名)がいない場合は、貸与できませんので予めご了承願います。
  • (2)債権者登録
    保護者または貸与者名義の金融機関口座に振り込みます。

9.継続して貸与希望するときの手続きについて

継続して貸与を希望する場合でも、年度毎に申請が必要ですので、学校を通じて上記6の書類を提出していただきます。

10.貸与の停止について

貸与を受けている者が休学したときは、奨学金の貸与を一時的に中断します。

11.貸与の廃止について

貸与を受けている者が、先述1の対象者の要件に該当しなくなったとき、貸与を受けることを辞退したとき、又は死亡したときは、奨学金の貸与を廃止します。

12.返還について

卒業や廃止等により奨学金の貸与が終了したときは、すみやかに三田市奨学金借用証書を提出してください。連帯保証人2名の印鑑証明書が必要です。連帯保証人のうち1名は法定代理人(保護者)、もう1名は別住所で独立した生計を営み、債務返還能力がある方がなってください。
貸与終了後6カ月を経過してから10年以内に返還してください。

13.返還の猶予について

次の場合、返還を猶予(返還開始時期を一定期間先に延ばすこと)することがあるので三田市奨学金返還猶予願出書で申請してください。

  • (1)貸与を受けた者が大学・短大等に在学するとき
  • (2)貸与を受けた者が疾病等で一時的に返還が困難なとき

14.返還の免除について

貸与を受けた者が死亡した場合、精神もしくは身体に著しい障害がある場合等は返還を免除することがあります。三田市奨学金返還免除願出書で申請してください。

特によくあるご質問

お問い合わせ

学校教育部 学校教育課

住所:〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号

電話番号:079-559-5136

ファクス番号:079-559-6400

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