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三田市では、経済的理由により修学が困難な高校生等に対して、奨学金を貸与しています。ご希望のかたは、下記の事項をよくお読みのうえ申し込んでください。
次のすべての要件をみたす人が対象になります。
次の奨学金との併用はできません。
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種類 |
貸与額 |
|---|---|
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国公立全日制 |
月額 10,000円 |
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国公立定時制 |
月額 5,000円 |
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私立 |
月額 15,000円 |
(振込予定時期)
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1学期分(4~8月分) |
平成24年7月下旬~8月上旬 |
|---|---|
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2学期分(9~12月分) |
平成24年9月下旬~10月上旬 |
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3学期分(1~3月分) |
平成25年1月下旬~2月上旬 |
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給与所得の世帯(収入) |
給与所得以外の世帯(所得) |
|---|---|---|
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4人世帯(公立) |
790万円 |
330万円 |
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4人世帯(私立) |
809万円 |
343万円 |
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5人世帯(公立) |
832万円 |
359万円 |
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5人世帯(私立) |
850万円 |
372万円 |
※日本学生支援機構(旧日本育英会)の基準に準じています。主たる家計支持者(父母又はこれに代わって家計を支えている者一人)の年収・所得金額が対象となります。上記金額は一応の目安であり、世帯の状況(母子・父子家庭、他に就学者がいるなど)により増減します。
下記の書類を学校に提出してください。
上記6の書類は、在学する学校を通じて三田市に提出されます。平成24年度(4月~)分は平成24年5月31日が締切日ですので、日付に余裕をもって、学校に提出してください。
審査の結果、貸与することが適当と認められるときは、貸与決定の通知をします。指定する期日までに下記の書類を提出してください。
継続して貸与を希望する場合でも、年度毎に申請が必要ですので、学校を通じて上記6の書類を提出していただきます。
貸与を受けている者が休学したときは、奨学金の貸与を一時的に中断します。
貸与を受けている者が、先述1の対象者の要件に該当しなくなったとき、貸与を受けることを辞退したとき、又は死亡したときは、奨学金の貸与を廃止します。
卒業や廃止等により奨学金の貸与が終了したときは、すみやかに三田市奨学金借用証書を提出してください。連帯保証人2名の印鑑証明書が必要です。連帯保証人のうち1名は法定代理人(保護者)、もう1名は別住所で独立した生計を営み、債務返還能力がある方がなってください。
貸与終了後6カ月を経過してから10年以内に返還してください。
次の場合、返還を猶予(返還開始時期を一定期間先に延ばすこと)することがあるので三田市奨学金返還猶予願出書で申請してください。
貸与を受けた者が死亡した場合、精神もしくは身体に著しい障害がある場合等は返還を免除することがあります。三田市奨学金返還免除願出書で申請してください。
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