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ホーム > くらし > 年金・保険・福祉医療 > 後期高齢者医療制度 > 後期高齢者医療制度

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後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度とは

後期高齢者医療制度は、平成20年4月から始まった新しい高齢者の医療制度です。高齢者の心身の特性や生活実態等を踏まえ、高齢社会に対応したしくみとして、独立した高齢者の医療制度が創設されました。

詳しくは、下記(兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページ)をご覧(クリックして)ください。

兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイトへリンク)

 

後期高齢者医療保険料

後期高齢者医療保険料は、後期高齢者医療制度を支える大きな財源です。病気やけがの治療にかかる医療費は、病院の窓口で支払う自己負担分、国・県・市の補助金、若い世代からの後期高齢者支援金、そして後期高齢者医療保険料でまかなわれています。

保険料は、加入者一人ひとりにお支払いいただきます。年間の保険料は、加入者が等しく負担する「均等割額」(定額)と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計です。保険料率 (均等割額と所得割率)は2年ごとに見直され、兵庫県内では原則均一になります。

 

後期高齢者医療保険料率

後期高齢者医療保険料率は、県ごとに決定されます。
兵庫県では、兵庫県後期高齢者医療広域連合で決定されます。
詳しくは、下記(兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページ)をご覧(クリックして)ください。

兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイトへリンク)

なお、後期高齢者医療保険料の年度当初の決定額通知書は、加入者一人ひとりに、7月中旬に発送します。

 

保険料の納付方法

保険料の納付方法は、次の2通りとなります。

特別徴収(年金からの天引き)

年金の支給月(偶数月)に、自動で年金から天引きされるので、手続きの必要はありません。

特別徴収(年金天引き)の対象となる年金が年額18万円以上で、後期高齢者医療保険料と介護保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超えない方が対象です。

※新たに被保険者となる方や、住所を異動した方は、特別徴収(年金天引き)の対象となる方でも一定期間は普通徴収となる場合があります。

普通徴収(口座振替や納付書での支払い)

保険料が決定する7月から3月まで毎月納付いただきます。
口座登録をされていない方には、年度当初の保険料額決定通知書の5枚目以降にその年度の納付書を添付します。また、納付額に変更があったときは、変更決定通知書と納付書(必要な方のみ)を送付します。

 

納付方法の変更について

特別徴収(年金天引き)になっている方は、窓口での申請により口座振替による支払いへ納付方法を変更することができます。
ただし、これまでの納付状況等から口座振替への変更が認められない場合があります。

配偶者など本人以外の口座からの支払いに変更した場合、その社会保険料控除は、口座振替により支払った方に適用できるため、世帯全体の所得税や住民税が減(増)額となる場合があります。

手続き方法

1.必要書類

  • 被保険者本人の保険証
  • 被保険者本人の認印
  • 振替口座の口座番号が確認できるもの(通帳またはキャッシュカード)
  • 口座の届出印
  • 代理人の本人確認ができるもの(代理手続きの場合のみ)
  • 代理人の認印(代理手続きの場合のみ)

2.手続き窓口

 三田市役所 国保医療課 収納管理係(本庁1階9番窓口)

 

保険料の納期

普通徴収(納付書または口座振替)

保険料の納期は7月~翌年3月の年9回で、納期限は各月末(12月のみ25日)です。ただし、納期月の末日(12月は25日)が金融機関休業日の場合は、翌営業日が納期限となります。

普通徴収⇒特別徴収(年金天引き):今年度から新たに年金天引きとなる場合

7月、8月、9月は納期ごとに普通徴収で納めていただきます。10月からは、10月、12月、2月に支給される年金からの天引きとなります(特別徴収)。

特別徴収(年金天引き):前年度から引き続いて年金天引きとなる場合

2月に天引きされた金額と同額の保険料を、4月、6月、8月の年金から天引きします(仮徴収)。その後、年税額から仮徴収分を差し引いた残りの額を、10月、12月、2月の年金から天引きします(本徴収)。 

 

保険料の減免

以下のようなときは、申請により保険料の減免が適用される場合があります。
詳しくは、担当課(資格管理係)までご相談ください。

  • 災害で大きな損害を受けたとき
  • 所得の著しい減少があったとき
  • 他の被保険者や世帯主が死亡したことなどにより世帯の所得が軽減判定基準以下となるとき
  • 一定期間給付の制限を受けたとき

 

納付が困難な場合

保険料を滞納すると、督促手数料や延滞金が加算される場合があります。納付困難な場合は、早めに納付相談をしてください。

 

 

人間ドックの助成について

三田市では、後期高齢者医療被保険者の皆様の健康づくり意識の高揚及び生活習慣病の予防と早期発見を図り、健康の保持増進に寄与するため、人間ドック受診費用の助成をおこなっています。

 

助成対象者

     下記のすべてに該当する人 

  • 申請時点において三田市に住所を有する兵庫県後期高齢者医療被保険者で、受診日まで継続して加入している人 
  • 受診年度に三田市国民健康保険特定健康診査を受診していない人
  • 受診年度に三田市後期高齢者基本健診を受診していない人
  • 受診年度に人間ドック受診費用に係る助成を三田市国民健康保険から受けていない人
  • 三田市後期高齢者基本健診の必須項目全てを含む人間ドックを受診する人
  • 後期高齢者医療の保険料を滞納していない人 

助成金額

人間ドックに要する費用(消費税を含む)の2分の1(100円未満切り捨て)※ただし上限2万円

 

助成期間(年度)

毎年4月1日~翌年3月31日

 

申請方法

<受診前申請>

市内医療機関(注1)で人間ドックを受診する場合は、受診予約後かつ受診前に助成申請すると「助成券」の交付を受けることができます。受診時にこの「助成券」を医療機関に提出することで、受診費用から助成金額を控除した金額のみのお支払で済みます。

注1)三田市民病院、医療法人社団あおぞら会あおぞらクリニック、医療法人社団尚仁会平島病院、いまだ内科クリニック

<受診後申請> 

市外の医療機関、または助成券の交付を受けずに市内医療機関で人間ドックを受診された場合は、受診後に助成申請することができます。(注2)

注2)助成申請期限は受診日の属する年度の翌年9月末です。

 

申請に必要なもの

       <受診前申請> 

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 印鑑
  • 三田市後期高齢者基本健診受診券、または三田市国民健康保険特定健診受診券(注3)

       <受診後申請> 

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 印鑑
  • 三田市後期高齢者基本健診受診券、または三田市国民健康保険特定健診受診券(注3)
  • 領収書
  • 人間ドック受診結果
  • 振込先の口座番号(ゆうちょ銀行を指定する場合は、他金融機関からの振込用のゆうちょ銀行の口座が必要となります。)

       注3)お持ちでない場合(紛失、送付前等)は、申請時にお申し出ください。

 

その他

  • 同一年度の助成期間内で人間ドック助成、三田市後期高齢者基本健診、三田市国民健康保険特定健康診査のいずれかを重複して受けることはできません。 
  • 助成を受けられるのは助成期間内にお1人様1回限りです。
  • 提出された人間ドックの受診結果は、三田市において保存し、必要に応じて健康相談に活用します。
  • 申請時に問診票をご記入いただきますので、人間ドックを受診される本人以外が代理で申請する場合は事前に担当課までご連絡ください。

 

特によくあるご質問

お問い合わせ

健康福祉部 国保医療課 担当者名:資格管理係(保険料全般、減免)

住所:〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号

電話番号:079-559-5050

ファクス番号:079-559-2636

健康福祉部 国保医療課 担当者名:収納管理係(納付方法の変更、納付相談)

住所:〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号

電話番号:079-559-5048

ファクス番号:079-559-2636

健康福祉部 国保医療課 担当者名:給付係(資格および給付全般、人間ドック助成)

住所:〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号

電話番号:079-559-5049

ファクス番号:079-559-2636

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