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ホーム > くらし > 年金・保険・福祉医療 > 国民健康保険 > 失業者への国民健康保険税軽減制度について

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失業者への国民健康保険税軽減制度について

平成22年4月から、倒産・解雇や雇い止めなどにより失業した人に対して、国民健康保険税の軽減制度が設けられました。
対象となる人は、申告が必要ですので、下記を確認のうえ市役所担当窓口で申告してください。

対象者

“特例対象被保険者等”となる人

次の全てを満たす人です(申告が必要)。

  1. 倒産・解雇や雇い止めなどにより平成21年3月31日以降に離職し、雇用保険の特定受給資格者又は特定理由離職者となった人
  2. 離職日時点で65歳未満の人

※雇用保険受給資格者証の離職理由コードが、11、12、21、22、23、31、32、33、34に該当する人
※高年齢受給資格者および特例受給資格者は対象になりません

軽減内容

前年の給与所得を、その100分の30とみなして、国民健康保険税を計算します。

※給与以外の所得については、軽減措置はありません。
※この軽減措置にしたがって、高額療養費等の所得区分も判定します。

軽減期間

離職日の翌日から翌年度末までとなります。

※勤め先の健康保険に加入するなど、国民健康保険を脱退すると終了します。

申告の手続き

“特例対象被保険者等”であることの申告が必要になります。

【必要書類】 雇用保険受給資格者証、印鑑
【受付窓口】 国保医療課(8番窓口)

 

特によくあるご質問

お問い合わせ

健康福祉部 国保医療課

住所:〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号

電話番号:079-559-5050

ファクス番号:079-559-2636

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