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平成22年4月から、倒産・解雇や雇い止めなどにより失業した人に対して、国民健康保険税の軽減制度が設けられました。
対象となる人は、申告が必要ですので、下記を確認のうえ市役所担当窓口で申告してください。
“特例対象被保険者等”となる人
次の全てを満たす人です(申告が必要)。
※雇用保険受給資格者証の離職理由コードが、11、12、21、22、23、31、32、33、34に該当する人
※高年齢受給資格者および特例受給資格者は対象になりません
前年の給与所得を、その100分の30とみなして、国民健康保険税を計算します。
※給与以外の所得については、軽減措置はありません。
※この軽減措置にしたがって、高額療養費等の所得区分も判定します。
離職日の翌日から翌年度末までとなります。
※勤め先の健康保険に加入するなど、国民健康保険を脱退すると終了します。
“特例対象被保険者等”であることの申告が必要になります。
【必要書類】 雇用保険受給資格者証、印鑑
【受付窓口】 国保医療課(8番窓口)
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