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健康な生活はみんなの願いです。ところが思いがけない病気にかかったり、ケガをする場合があります。このような時、誰でも安心して医療機関で医療が受けられるよう、加入者がお金を負担しあい医療費にあてるという相互扶助の考えに基づき、みなさんの生活を支えているのが国民健康保険です。
その財源には、国などからの補助金や加入者に納めていただく国民健康保険税があてられます。
会社などの健康保険に加入していない人は国民健康保険に加入(強制加入)しなければなりません。
手続きは14日以内に
うっかりして国保加入の手続きを忘れていたような場合には、社会保険等の資格喪失時までさかのぼって保険税を納付(最高3年)していただくことになりますので、14日以内に手続きをしてください。
65歳未満の国民健康保険の加入者で、厚生年金や共済年金などの被用者年金の受給者とその家族(被扶養者としての認定基準額以下の人)は、退職者医療制度で医療を受けることになります。なお、対象となるのは、被用者年金の加入期間が20年以上又は40歳以降で10年以上あり、当該年金の受給権が発生した人です。対象となったときは手続きが必要です。
国民健康保険の加入者は、70歳になる月の翌月(1日が誕生日の人はその月)から後期高齢者医療制度適用(75歳の誕生日)までは、国保の高齢受給者制度に該当となります。
対象者には「国民健康保険高齢受給者証」が交付されますので、国保の保険証と高齢受給者証を提示して治療をうけてください。(高齢受給者証は郵送にて交付しますので、申請の必要はありません)
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負担区分 |
負担割合 |
要件 |
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現役並み所得者 |
3割 |
住民税課税所得が145万円以上ある70歳以上の国保加入者及び、その人と同一世帯の人 |
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一般 |
1割(*) | 「現役並み所得者」、「低所得者1、2」以外の人 |
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低所得者2 |
1割(*) | 世帯主及び世帯の国保加入者全員が住民税非課税の人 |
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低所得者1 |
1割(*) | 「低所得者2」の要件に加え、世帯主及び世帯の国保加入者全員の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人 |
(*)法律では2割と定められていますが、現在は特例措置として、1割に据え置かれています。
「現役並み所得者」のうち、以下に該当する人は、申請により負担割合が1割(*)に変更になります。
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70歳以上の国保加入者数 |
収入額(全員の年収合計額) |
負担割合 |
| 1人 | 383万円未満 | 3割から1割(*) に変更 |
| 2人以上 | 520万円未満 | 3割から1割(*)に変更 |
(*)法律では2割と定められていますが、現在は特例措置として、1割に据え置かれています。
「現役並み所得者」のうち、以下の条件を全て満たす人は、申請により負担割合が1割(*)に変更になります。
(*)法律では2割と定められていますが、現在は特例措置として、1割に据え置かれています。
※特定同一世帯所属者
後期高齢者医療制度の被保険者のうち、次の〈ア〉及び〈イ〉に該当する人
〈ア〉後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した日において、国保の資格を有する人
〈イ〉後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した日において、同一の世帯に属する国保の世帯主と、当該日以後継続して同一の世帯に属する人
更新は、毎年12月1日です。11月下旬には、世帯主あてに郵送します。
手続きの詳細は関連情報をご覧ください。
保険税の計算等の詳細は関連情報をご覧ください。
特定健康診査・特定保健指導の概要については関連情報をご覧ください。
病気になったり、けがをしたときは、国民健康保険を取り扱う病院、診療所などに被保険者証を提示して治療をうけてください。かかった医療費の3割※ を負担していただくだけで残りの7割は国民健康保険が負担します。
※小学校就学前は2割
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負担区分 |
1食当たりの食費 |
| 一定以上所得者、一般 |
260円 |
| 低所得者2(過去1年間の入院日数が90日以下の場合) |
210円 |
| 低所得者2(過去1年間の入院日数が90日を超える場合) |
160円 |
| 低所得者1 |
100円 |
65歳以上の人が療養病床に入院する場合は、食費・居住費を自己負担します。標準負担額は、次のとおりです。
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負担区分 |
1食当たりの食費 |
1日当たりの居住費 |
| 一般(下記以外の人) |
460円 |
320円 |
| 住民税非課税世帯・低所得者2 |
210円 |
320円 |
| 低所得者1 |
130円 |
320円 |
注)入院時の食事代、療養病床の食事代・居住費の減額認定を受けるには申請が必要です。詳細は国保医療課給付係までお問い合わせください。
※療養病床とは精神病床、感染症病床及び結核病床以外の病床であって、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための病床。
出産育児一時金420,000円
(内3万円は産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産した場合に上乗せされています。ただし、在胎週数22週以降に達した日以後の出産でない場合は上乗せされません。)
※平成21年10月1日から医療機関への直接支払制度開始のため市への直接請求は、残額分もしくは、直接支払制度又は受取代理制度を利用しない人のみとなります。
葬祭費50,000円
一部負担金が下記の限度額を超えた場合、申請により、超えた額を高額療養費として支給します。
※給付を受ける権利は「2年間」で消滅します。時効の起算日は「診療月の翌月1日」です。
(例)起算日が10月1日の場合、時効は翌々年9月30日となります。
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区分 |
自己負担限度額(外来+入院)【世帯単位】 |
4回目以降※1 |
| 上位所得者 | 150,000円+(総医療費-500,000円)×1% |
83,400円 |
| 一般 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
| 住民税非課税世帯 | 35,400円 |
24,600円 |
※1.過去1年間に4回以上自己負担限度額を超えた場合、4回目以降の自己負担限度額
| 区分 | 自己負担限度額(外来)【個人単位】 | 自己負担限度額(外来+入院)【世帯単位】 |
| 一定以上所得者 |
44,400円 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%※2 |
| 一般 |
12,000円 |
44,400円 |
| 低所得者2 |
8,000円 |
24,600円 |
| 低所得者1 |
8,000円 |
15,000円 |
※2.過去1年間に4回以上自己負担限度額を超えた場合、4回目以降は44,400円
※高額な外来診療を受ける皆さまへ
平成24年4月1日から、従来の入院療養等に加えて、外来診療についても、同一医療機関(保険薬局も含む)での同一月の窓口負担額が自己負担限度額を超える場合、限度額適用認定証等を提示すれば窓口での支払いを自己負担限度額(上記参照)までにとどめる取扱いがはじまりました。
「70歳未満の方」と「70歳以上の住民税非課税世帯の方」は、事前に限度額適用認定証等の交付を受ける必要がありますので、詳しくはご加入の健康保険へご相談ください。 (平成24年3月31日以前に交付された入院診療における限度額適用認定証等をすでにお持ちの方は、有効期限まで外来診療にもそのまま使用することができます。)
次の場合、一部負担金の特例を受けることができます。特例の適用を受けるために別途申請が必要です。
1)特定疾病に係る月額上限の特例
(A)人工透析を受けている慢性腎不全の人、(B)血友病等の人は、一部負担金の月額上限額が10,000円※(医療機関ごと)となります。
※70歳未満で(A)の上位所得者は20,000円
2)一部負担金の減免
特別な理由(震災・火災等)により、一部負担金の支払いが困難な人は申請により認められれば、一部負担金を減額または免除されます。
交通事故など第三者の行為により、病気やけがをして国民健康保険で診療を受けるときは、必ず届け出をしてください。
次の場合には、申請により療養費の支給がうけられます。
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こんな場合 |
申請に必要なもの |
| やむを得ない理由で国民健康保険証を使わないで診療を受けたとき | 診療報酬明細書(写し) |
| 医師の指示により生血を輸血したとき |
医師の意見書 |
| 医師の指示によりコルセットなどを作ったとき |
医師の意見書 |
| 医師の同意によりハリ、灸、あんま、マッサージの施術を受けたとき | 医師の意見書(同意書) 施術の明細書 |
| 海外旅行中などに診療を受けたとき | 診療内容明細書 領収明細書(日本語訳を添付してください) |
申請の際は、上記全ての申請において「申請に必要なもの」以外に、下記のものが必要になります。
また、医師の指示による治療のための転院などでかかった移送費は認められれば支給が受けられます。
保険給付を受ける権利は、国民健康保険法第110条第1項により、2年を経過したときは時効によって消滅しますのでご注意下さい。
三田市国民健康保険では、被保険者の皆様の健康づくり意識の高揚及び生活習慣病の予防と早期発見を図り、健康の保持増進に寄与するため、人間ドック受診費用の助成をおこなっています。
下記のすべてに該当する人
人間ドックに要する費用(消費税を含む)の2分の1(100円未満切り捨て)※ただし上限2万円
毎年4月1日~翌年3月31日
<受診前申請>
市内医療機関(注1)で人間ドックを受診する場合は、受診予約後かつ受診前に助成申請すると「助成券」の交付を受けることができます。受診時にこの「助成券」を医療機関に提出することで、受診費用から助成金額を控除した金額のみのお支払で済みます。
注1)三田市民病院、医療法人社団あおぞら会あおぞらクリニック、医療法人社団尚仁会平島病院、いまだ内科クリニック
<受診後申請>
市外の医療機関、または助成券の交付を受けずに市内医療機関で人間ドックを受診された場合は、受診後に助成申請することができます。(注2)
注2)助成申請期限は受診日の属する年度の翌年9月末です。
<受診前申請>
<受診後申請>
注3)お持ちでない場合(紛失、送付前等)は、申請時にお申し出ください。
健康福祉部 国保医療課
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