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ホーム > くらし > 年金・保険・福祉医療 > 国民健康保険 > 国民健康保険とは

ここから本文です。

国民健康保険とは

健康な生活はみんなの願いです。ところが思いがけない病気にかかったり、ケガをする場合があります。このような時、誰でも安心して医療機関で医療が受けられるよう、加入者がお金を負担しあい医療費にあてるという相互扶助の考えに基づき、みなさんの生活を支えているのが国民健康保険です。
その財源には、国などからの補助金や加入者に納めていただく国民健康保険税があてられます。

加入が必要な人

会社などの健康保険に加入していない人は国民健康保険に加入(強制加入)しなければなりません。

手続きは14日以内に

うっかりして国保加入の手続きを忘れていたような場合には、社会保険等の資格喪失時までさかのぼって保険税を納付(最高3年)していただくことになりますので、14日以内に手続きをしてください。

退職者医療制度

65歳未満の国民健康保険の加入者で、厚生年金や共済年金などの被用者年金の受給者とその家族(被扶養者としての認定基準額以下の人)は、退職者医療制度で医療を受けることになります。なお、対象となるのは、被用者年金の加入期間が20年以上又は40歳以降で10年以上あり、当該年金の受給権が発生した人です。対象となったときは手続きが必要です。

  • 必要なもの:印鑑、国民健康保険証、年金証書(加入期間の記載のあるもの)
  • 届け出窓口:国保医療課資格管理係

高齢受給者制度

国民健康保険の加入者は、70歳になる月の翌月(1日が誕生日の人はその月)から後期高齢者医療制度適用(75歳の誕生日)までは、国保の高齢受給者制度に該当となります。

対象者には「国民健康保険高齢受給者証」が交付されますので、国保の保険証と高齢受給者証を提示して治療をうけてください。(高齢受給者証は郵送にて交付しますので、申請の必要はありません)

高齢受給者の一部負担金

負担区分

負担割合

要件

現役並み所得者

 3割

住民税課税所得が145万円以上ある70歳以上の国保加入者及び、その人と同一世帯の人
※別途申請により1割(*)負担となる場合があります。(別表1、2参照)

一般

1割(*)  「現役並み所得者」、「低所得者1、2」以外の人

低所得者2

1割(*) 世帯主及び世帯の国保加入者全員が住民税非課税の人

低所得者1

1割(*) 「低所得者2」の要件に加え、世帯主及び世帯の国保加入者全員の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人

(*)法律では2割と定められていますが、現在は特例措置として、1割に据え置かれています。

<別表1>

「現役並み所得者」のうち、以下に該当する人は、申請により負担割合が1割(*)に変更になります。

70歳以上の国保加入者数

収入額(全員の年収合計額)

負担割合

1人 383万円未満 3割から1割(*) に変更
2人以上 520万円未満 3割から1割(*)に変更

(*)法律では2割と定められていますが、現在は特例措置として、1割に据え置かれています。

<別表2>

「現役並み所得者」のうち、以下の条件を全て満たす人は、申請により負担割合が1割(*)に変更になります。

  1. 世帯内に特定同一世帯所属者がいる
  2. 住民税課税所得が145万円以上であり、収入が383万円以上である
  3. 70~74歳の国保加入者が1名のみである
  4. 世帯内の特定同一世帯所属者も含めた収入が520万円未満である

(*)法律では2割と定められていますが、現在は特例措置として、1割に据え置かれています。

※特定同一世帯所属者
後期高齢者医療制度の被保険者のうち、次の〈ア〉及び〈イ〉に該当する人
〈ア〉後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した日において、国保の資格を有する人
〈イ〉後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した日において、同一の世帯に属する国保の世帯主と、当該日以後継続して同一の世帯に属する人

保険証の更新

更新は、毎年12月1日です。11月下旬には、世帯主あてに郵送します。

加入・脱退などの手続き

手続きの詳細は関連情報をご覧ください。

国民健康保険税について

保険税の計算等の詳細は関連情報をご覧ください。

特定健康診査・特定保健指導

特定健康診査・特定保健指導の概要については関連情報をご覧ください。

療養の給付

病気になったり、けがをしたときは、国民健康保険を取り扱う病院、診療所などに被保険者証を提示して治療をうけてください。かかった医療費の3割※ を負担していただくだけで残りの7割は国民健康保険が負担します。

※小学校就学前は2割

入院時の食事代

負担区分

1食当たりの食費

一定以上所得者、一般

260円

低所得者2(過去1年間の入院日数が90日以下の場合)

210円

低所得者2(過去1年間の入院日数が90日を超える場合)

160円

低所得者1

100円

 

療養病床に入院している場合の負担額

65歳以上の人が療養病床に入院する場合は、食費・居住費を自己負担します。標準負担額は、次のとおりです。

負担区分

1食当たりの食費

1日当たりの居住費

一般(下記以外の人)

460円

320円

住民税非課税世帯・低所得者2

210円

320円

低所得者1

130円

320円

注)入院時の食事代、療養病床の食事代・居住費の減額認定を受けるには申請が必要です。詳細は国保医療課給付係までお問い合わせください。

※療養病床とは精神病床、感染症病床及び結核病床以外の病床であって、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための病床。

出産(妊娠4ケ月以上の死産を含む)したとき

出産育児一時金420,000円

(内3万円は産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産した場合に上乗せされています。ただし、在胎週数22週以降に達した日以後の出産でない場合は上乗せされません。)

申請に必要なもの

  • 保険証・出産の事実を証明する書類(母子健康手帳など)
  • 領収書(直接支払制度を利用しない旨の記載があるもの)
  • 印鑑
  • 振込先の口座番号(ゆうちょ銀行を指定する場合は、他金融機関からの振込用のゆうちょ銀行の口座が必要となります。)

※平成21年10月1日から医療機関への直接支払制度開始のため市への直接請求は、残額分もしくは、直接支払制度又は受取代理制度を利用しない人のみとなります。

死亡した人の葬祭を行ったとき

葬祭費50,000円

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 葬祭の事実を証明する書類 (葬祭の領収書、会葬礼状、死体埋火葬許可証(火葬証明済のもの)など)
  • 葬祭執行者の印鑑及び振込先口座番号(ゆうちょ銀行を指定する場合は、他金融機関からの振込用のゆうちょ銀行の口座が必要となります。)

自己負担限度額と高額療養費の支給

一部負担金が下記の限度額を超えた場合、申請により、超えた額を高額療養費として支給します。

※給付を受ける権利は「2年間」で消滅します。時効の起算日は「診療月の翌月1日」です。

 (例)起算日が10月1日の場合、時効は翌々年9月30日となります。

70歳未満の人

区分

自己負担限度額(外来+入院)【世帯単位】

4回目以降※1

上位所得者 150,000円+(総医療費-500,000円)×1%

83,400円

一般 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

44,400円

住民税非課税世帯 35,400円

24,600円

 ※1.過去1年間に4回以上自己負担限度額を超えた場合、4回目以降の自己負担限度額

70歳以上の人

区分 自己負担限度額(外来)【個人単位】 自己負担限度額(外来+入院)【世帯単位】
一定以上所得者

 44,400円

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%※2
一般

12,000円

44,400円
低所得者2

8,000円

24,600円
低所得者1

8,000円

15,000円

※2.過去1年間に4回以上自己負担限度額を超えた場合、4回目以降は44,400円

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証
国民健康保険限度額適用認定証

  • 認定証を医療機関に提示すると、自己負担限度額(上記参照)までの支払いですみます。
  • 1年に一度申請すれば、有効期限内は申請は不要です。(有効期限は申請月の初日から7月31日までです。)
  • 入院・外来とも有効です。
  • 多数該当(高額療養費該当が1年の間に3回以上該当になった時の4回目以降)の判断は医療機関が行います。
  • 同月内に2箇所以上の医療機関等にかかる場合、それぞれで自己負担限度額まで負担する必要があります。(自己負担限度額までを支払った後、それぞれの領収書を持参のうえ、市役所で高額療養費の申請をしてください。)
  • 認定証の交付を受けるためには一定の要件があります。
  • 住民税非課税の世帯の人は食事代の減額認定証も兼ねています。

  ※高額な外来診療を受ける皆さまへ

平成24年4月1日から、従来の入院療養等に加えて、外来診療についても、同一医療機関(保険薬局も含む)での同一月の窓口負担額が自己負担限度額を超える場合、限度額適用認定証等を提示すれば窓口での支払いを自己負担限度額(上記参照)までにとどめる取扱いがはじまりました。

「70歳未満の方」と「70歳以上の住民税非課税世帯の方」は、事前に限度額適用認定証等の交付を受ける必要がありますので、詳しくはご加入の健康保険へご相談ください。  (平成24年3月31日以前に交付された入院診療における限度額適用認定証等をすでにお持ちの方は、有効期限まで外来診療にもそのまま使用することができます。)

一部負担金の特例

次の場合、一部負担金の特例を受けることができます。特例の適用を受けるために別途申請が必要です。

1)特定疾病に係る月額上限の特例

(A)人工透析を受けている慢性腎不全の人、(B)血友病等の人は、一部負担金の月額上限額が10,000円※(医療機関ごと)となります。

※70歳未満で(A)の上位所得者は20,000円

2)一部負担金の減免

特別な理由(震災・火災等)により、一部負担金の支払いが困難な人は申請により認められれば、一部負担金を減額または免除されます。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証、印鑑
  • 1)の場合は医師の証明書
  • 2)の場合は、災害等の損害を明らかにすることができる書類

交通事故にあった場合

交通事故など第三者の行為により、病気やけがをして国民健康保険で診療を受けるときは、必ず届け出をしてください。

療養費の支給

次の場合には、申請により療養費の支給がうけられます。

こんな場合

申請に必要なもの

やむを得ない理由で国民健康保険証を使わないで診療を受けたとき 診療報酬明細書(写し)
医師の指示により生血を輸血したとき

医師の意見書
明細書

医師の指示によりコルセットなどを作ったとき

医師の意見書
装具装着証明書

医師の同意によりハリ、灸、あんま、マッサージの施術を受けたとき 医師の意見書(同意書)
施術の明細書
海外旅行中などに診療を受けたとき 診療内容明細書
領収明細書(日本語訳を添付してください)

申請の際は、上記全ての申請において「申請に必要なもの」以外に、下記のものが必要になります。

  • 国民健康保険証
  • 領収書
  • 印鑑
  • 振込先の口座番号(ゆうちょ銀行を指定する場合は、他金融機関からの振込用のゆうちょ銀行の口座が必要となります。)

また、医師の指示による治療のための転院などでかかった移送費は認められれば支給が受けられます。

給付に関する時効について

保険給付を受ける権利は、国民健康保険法第110条第1項により、2年を経過したときは時効によって消滅しますのでご注意下さい。

人間ドックの助成について

三田市国民健康保険では、被保険者の皆様の健康づくり意識の高揚及び生活習慣病の予防と早期発見を図り、健康の保持増進に寄与するため、人間ドック受診費用の助成をおこなっています。

助成対象者 

     下記のすべてに該当する人 

  • 受診年度の4月1日における被保険者で、受診日まで継続して加入している人 
  • 受診年度中に40歳~75歳以下の年齢になる人(75歳の誕生日前日までの受診に限ります。)
  • 受診年度の三田市国民健康保険特定健康診査受診券の交付対象者
  • 受診年度に三田市国民健康保険特定健康診査を受診していない人
  • 三田市国民健康保険特定健康診査の必須項目全てを含む人間ドックを受診する人
  • 納期限の到来している国民健康保険税を完納している世帯に属する人

助成金額

人間ドックに要する費用(消費税を含む)の2分の1(100円未満切り捨て)※ただし上限2万円

助成期間(年度)

毎年4月1日~翌年3月31日

申請方法

<受診前申請>

市内医療機関(注1)で人間ドックを受診する場合は、受診予約後かつ受診前に助成申請すると「助成券」の交付を受けることができます。受診時にこの「助成券」を医療機関に提出することで、受診費用から助成金額を控除した金額のみのお支払で済みます。

注1)三田市民病院、医療法人社団あおぞら会あおぞらクリニック、医療法人社団尚仁会平島病院、いまだ内科クリニック

<受診後申請> 

市外の医療機関、または助成券の交付を受けずに市内医療機関で人間ドックを受診された場合は、受診後に助成申請することができます。(注2)

注2)助成申請期限は受診日の属する年度の翌年9月末です。

申請に必要なもの

       <受診前申請> 

  • 国民健康保険証
  • 印鑑
  • 三田市国民健康保険特定健診受診券(注3)

       <受診後申請> 

  • 国民健康保険証
  • 印鑑
  • 三田市国民健康保険特定健診受診券(注3)
  • 領収書
  • 人間ドック受診結果
  • 振込先の口座番号(ゆうちょ銀行を指定する場合は、他金融機関からの振込用のゆうちょ銀行の口座が必要となります。)

       注3)お持ちでない場合(紛失、送付前等)は、申請時にお申し出ください。

その他

  • 同一年度の助成期間内で人間ドック助成と三田市国民健康保険特定健康診査の両方を受診することはできません。 
  • 助成を受けられるのは助成期間内にお1人様1回限りです。
  • 提出された人間ドックの受診結果は、三田市において保存し、必要に応じて保健指導に活用します。
  • 申請時に問診票をご記入いただきますので、人間ドックを受診される本人以外が代理で申請する場合は事前に担当課までご連絡ください。

お問い合わせ

健康福祉部 国保医療課

  • 資格管理係(国保の加入脱退、保険税の賦課等について)TEL 079-559-5050
  • 給付係(給付の種類と申請について)TEL 079-559-5049
  • 収納管理係(国保税の納付等(但し、納税相談は除く))TEL 079-559-5048

特によくあるご質問

お問い合わせ

健康福祉部 国保医療課

住所:〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号

電話番号:079-559-5050

ファクス番号:079-559-2636

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