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加入している健康保険より出産にかかった費用に対して、出産育児一時金が支給されます。
原則的には、かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、医療保険者(健康保険)から病院などに直接支払われる仕組みになっています。
支給額は原則42万円(産科医療補償制度に加入する病院などにおいて出産した場合。それ以外の場合は39万円)となります。
※ 出産費用が42万円を超える場合は、その差額分は退院時に病院などにお支払いください。また、42万円未満の場合は、その差額分を医療保険者(健康保険)に請求することができます。
会社の健康保険の担当部署か加入されている健康保険組合にお問い合わせください。
会社の健康保険の担当部署か加入されている協会けんぽの各支部へお問い合わせください。
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