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0歳から中学校3年生までのお子さまの医療費の一部を助成する制度です。
(三田市に住所があり、何らかの健康保険に加入されていることが必要です)

【対象となる医療費】
健康保険適用後の自己負担額(3割または2割負担、高額療養費の還付の対象となる場合は還付後の自己負担額)。
ただし、入院時の食事代や部屋代、文書料(診断書料)、その他健康保険適用外の費用については助成対象外です。
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対象年齢 |
所得制限 |
外来 |
入院 |
|---|---|---|---|
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0歳 ~ 小学校6年生まで |
なし |
負担なし |
負担なし |
|
中学校1年生 ~ 中学校3年生まで |
なし |
助成対象外 |
負担なし(*) |
(*)入院の場合は、領収書による還付になります。中学校1年生~中学校3年生の人には医療費受給者証の交付はありません。
注)自立支援医療など他公費での医療費助成制度や独立行政法人スポーツ振興センターが行う災害給付(学校でのけが等)が受けられる場合は、助成対象外です。
毎年、6月下旬に新しい医療費受給者証を送付します。(医療費受給者証の色は毎年変わります。)
ただし、その年の1月2日以降に転入された人は三田市で所得の把握ができないので、前住所地の市区町村が発行する所得・課税証明書を提出してください。
(乳幼児等医療については三田市独自制度により所得制限はありませんが、転入された方など三田市で所得の把握ができない方については所得・課税証明書の提出をお願いしております。兵庫県からの補助金の算定には所得判定が必要です。この制度の運営に必要な財源確保のため、ご協力をお願いいたします。)
注1)1月1日時点で在住していても、所得の申告をしていない人は所得判定ができません。所得がなく申告する必要がない場合でも福祉医療制度では兵庫県からの補助金の算定のため所得の把握及び所得判定が必要ですので、市役所税務課にて市県民税の申告をしてください。
注2)1月1日時点で海外に在住していたため、日本で課税されていない場合は、戸籍の附票等で1月1日時点で日本にいないことが確認できれば所得制限内として取り扱います。
【有効期限】
小学校6年生の人は6年生の年度末(3月31日)まで
次のような場合は、国保医療課給付係へ還付申請をしてください。
中学校1年生~中学校3年生までの入院費用
※1~4については、まず加入されている健康保険に申請して、医療費の7割または8割(2の場合は保険が定める自己負担額を控除した額)の支給を受けた後、残りの額を乳幼児等医療費として支給申請できます。
平成19年6月30日までの診療(入院)分の食事療養費の標準負担額の半額を助成します。(平成19年7月1日診療分以降からは助成を行っていません。)
※手続き方法は上記の「助成を受けるには」と同じです。
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