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ホーム > 子育て・教育 > 子育て > 各種手当・助成制度 > 乳幼児等医療費助成制度

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乳幼児等医療費助成制度

                                                       

0歳から中学校3年生までのお子さまの医療費の一部を助成する制度です。診察イラスト

 (三田市に住所があり、何らかの健康保険に加入されていることが必要です)

 

 

1 助成制度の概要

                                                           入院イラスト

【対象となる医療費】

健康保険適用後の自己負担額(3割または2割負担、高額療養費の還付の対象となる場合は還付後の自己負担額)。
ただし、入院時の食事代や部屋代、文書料(診断書料)、その他健康保険適用外の費用については助成対象外です。

対象年齢

所得制限

外来

入院

0歳

小学校6年生まで

なし

負担なし

負担なし

中学校1年生

中学校3年生まで

なし

助成対象外

負担なし(*)

(*)入院の場合は、領収書による還付になります。中学校1年生~中学校3年生の人には医療費受給者証の交付はありません。

注)自立支援医療など他公費での医療費助成制度や独立行政法人スポーツ振興センターが行う災害給付(学校でのけが等)が受けられる場合は、助成対象外です。

2 申請に必要なもの

  • 印かん
  • お子さまの健康保険証
  • 市区町村が発行する所得・課税証明書
    (1歳以上のお子さまの扶養義務者がその年の1月2日以降に三田市に転入したとき必要です。)

3 医療費受給者証の更新について

  • 申請の結果、認定された人には、乳幼児等医療費受給者証が交付されます。
    (中学校1年生~中学校3年生の人には医療費受給者証の交付はありません。)
  • 兵庫県内の医療機関で受診される時は健康保険証と乳幼児等医療費受給者証を医療機関の窓口に提示してください。

毎年、6月下旬に新しい医療費受給者証を送付します。(医療費受給者証の色は毎年変わります。)

ただし、その年の1月2日以降に転入された人は三田市で所得の把握ができないので、前住所地の市区町村が発行する所得・課税証明書を提出してください。

(乳幼児等医療については三田市独自制度により所得制限はありませんが、転入された方など三田市で所得の把握ができない方については所得・課税証明書の提出をお願いしております。兵庫県からの補助金の算定には所得判定が必要です。この制度の運営に必要な財源確保のため、ご協力をお願いいたします。)

注1)1月1日時点で在住していても、所得の申告をしていない人は所得判定ができません。所得がなく申告する必要がない場合でも福祉医療制度では兵庫県からの補助金の算定のため所得の把握及び所得判定が必要ですので、市役所税務課にて市県民税の申告をしてください。
注2)1月1日時点で海外に在住していたため、日本で課税されていない場合は、戸籍の附票等で1月1日時点で日本にいないことが確認できれば所得制限内として取り扱います。

【有効期限】

   小学校6年生の人は6年生の年度末(3月31日)まで

4 償還払いの請求について(手続きは1ヶ月単位でお願いします。)

次のような場合は、国保医療課給付係へ還付申請をしてください。

  • 兵庫県外で受診されたとき(医療費受給者証は県外では使用できません。)
  • 中学校1年生~中学校3年生までの入院費用

  • 健康保険が県外扱いの国保組合に加入されている方(県内の医療機関でも医療費受給者証は使用できません。)
  • 健康保険の規定により、現金支払を必要とした次の場合
    1. 医師の指示により、コルセットなどの治療用装具をつくったときや、輸血(生血)をしたとき
    2. 健康保険の高額療養費に該当するとき
    3. 医師の指示により、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
    4. やむをえない理由により医療機関に健康保険証の提示ができず、全額支払ったとき

※1~4については、まず加入されている健康保険に申請して、医療費の7割または8割(2の場合は保険が定める自己負担額を控除した額)の支給を受けた後、残りの額を乳幼児等医療費として支給申請できます。

助成を受けるには

  • 領収書(必ず診療日、診療日ごとの保険点数及び受診者氏名の記載があるもの)
    ※個人情報保護法により、本人以外の問い合わせに医療機関より回答いただけないため必ずお願いします。
  • 印かん
  • 健康保険証と医療費受給者証
  • 振込先の口座番号が分かる通帳等
  • 附加給付金支給決定通知書(健保組合・共済組合等が附加給付金を支給する場合)
  • 健康保険が発行する支給決定通知書(1~4の場合、ただし三田市国保の加入者は不要)

5 入院生活福祉給付金制度

平成19年6月30日までの診療(入院)分の食事療養費の標準負担額の半額を助成します。(平成19年7月1日診療分以降からは助成を行っていません。)

※手続き方法は上記の「助成を受けるには」と同じです。

 

特によくあるご質問

お問い合わせ

健康福祉部 国保医療課給付係

住所:〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号

電話番号:079-559-5049

ファクス番号:079-559-2636

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