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ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 障害者福祉 > 重度障害者医療費助成制度

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重度障害者医療費助成制度

三田市に住所を有し、何らかの健康保険に加入している重度の障害をお持ちの人の医療費の一部を助成する制度です。

1 助成制度の概要

【対象となる医療費】
健康保険適用後の自己負担額(3割または1割負担、高額療養費の還付の対象となる場合は還付後の自己負担)。
ただし、入院時の食事代や部屋代、文書料(診断書料)、その他健康保険適用外の費用については助成対象外です。

重度障害者医療費助成制度

受給資格認定の要件

助成内容

下記の要件を全て満たしている人

  • (1)身体障害者手帳1,2,3級、
     療育手帳A判定、
     精神障害者保健福祉手帳1級所持者(注3)
  • (2)前年の所得が下記の所得制限未満の所得である。
  • (3)後期高齢者医療保険に加入していない。
  1. 『一般の人』(※1)
    外来 1日600円が月2回まで(注1)
    入院 月2,400円まで(注1・2)
  2. 『低所得の人』(※2)
    外来 1日400円が月2回まで(注1)
    入院 月1,600円まで(注1・2)

※1.一般・・・・・・・市民税所得割税額が235,000円未満となる人
※2.低所得・・・・・本人・配偶者・扶養義務者が住民税非課税で、年金収入と他の所得を加えた額が80万円以下となる人

注1 一部負担金はいずれも医療機関ごとです。(ただし、同一医療機関であっても歯科は別の医療機関とみなします。)
注2 連続して3ヶ月入院した場合、4ヶ月目以降一部負担金はありません。
注3 精神障害者保健福祉手帳1級所持者は、精神疾患に係る医療費は助成対象外です。

高齢重度障害者医療費助成制度(高齢障)

受給資格認定の要件

助成内容

下記の要件を全て満たしている人

  • (1)身体障害者手帳1,2,3級、
     療育手帳A判定、
     精神障害者保健福祉手帳1級所持者(注3)
  • (2)前年の所得が下記の所得制限未満の所得である。
  • (3)後期高齢者医療保険に加入している。

  1. 『一般の人』(※1)
    外来 1日600円が月2回まで(注1)
    入院 月2,400円まで(注1・2)
  2. 『低所得の人』(※2)
    外来 1日400円が月2回まで(注1)
    入院 月1,600円まで(注1・2)

※1.一般・・・・・・・市民税所得割税額が235,000円未満となる人
※2低所得・・・・・本人・配偶者・扶養義務者が住民税非課税で、年金収入と他の所得を加えた額が80万円以下となる人

注1 一部負担金はいずれも医療機関ごとです。(ただし、同一医療機関であっても歯科は別の医療機関とみなします。)
注2 連続して3ヶ月入院した場合、4ヶ月目以降一部負担金はありません。
注3 精神障害者保健福祉手帳1級所持者は、精神疾患に係る医療費は助成対象外です。

県外の医療機関では医療費受給者証は使用できません。県外で受診された場合は、医療機関で支払った後期高齢者医療制度に定める一部負担金に対して、年4回(1・4・7・10月末)上記の助成内容のとおり、指定された金融機関に振込します。(償還払いの申請は必要ありません。)支給は、診療月の約半年遅れになります。

所得制限

平成23年7月1日からの所得制限

本人・配偶者・扶養義務者のそれぞれの所得

市民税所得割税額が235,000円未満

※市民税所得割税額235,000円未満の判定には、住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除前の額で計算します。

2 申請に必要なもの

  • 印かん
  • 身体障害者手帳・療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  • 健康保険証
  • 振込先の口座番号が分かる通帳等(高齢障の対象者のみ)
  • 市区町村が発行する所得・課税証明書
    (本人、配偶者および扶養義務者がその年の1月2日以降に三田市に転入したとき)

3 償還払いの請求について(手続きは1ヶ月単位でお願いします。)

次のような場合は、国保医療課給付係へ還付申請をしてください。

(1)重度障害者医療費助成制度に該当されている人

  • 兵庫県外で受診されたとき(医療費受給者証は県外では使用できません。)
  • 県外扱いの国保組合に加入されている人(県内の医療機関でも医療費受給者証は使用できません。)

(2)健康保険の規定により、現金支払を必要とした次の場合

  1. 医師の指示により、コルセットなどの治療用装具をつくったときや、輸血(生血)をしたとき
  2. 健康保険の高額療養費に該当するとき
  3. 医師の指示により、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
  4. やむをえない理由により医療機関に健康保険証の提示ができず、全額を支払ったとき

※1~4については、まず加入されている健康保険に申請して、医療費の7割または8割(2の場合は保険が定める自己負担額を控除した額)の支給を受けた後、残りの額を重度障害者医療費として支給申請できます。

助成を受けるには

  • 領収書(必ず診療日、診療日ごとの保険点数及び受診者氏名の記載があるもの)
    ※個人情報保護法により、本人以外の問い合わせに医療機関より回答いただけない場合があるため
    必ずお願いします。
  • 印かん
  • 健康保険証と医療費受給者証
  • 振込先の口座番号が分かる通帳等
  • 附加給付金支給決定通知書(健保組合・共済組合等が附加給付金を支給する場合)
  • 健康保険が発行する支給決定通知書(1~4の場合、ただし三田市国保の加入者は不要)

4 その他

有効期限

医療費受給者証の有効期間は通常6月30日となります。(7月1日~12月31日の間に取得した場合は翌年の6月30日)

ただし、年途中で65才になる重度障害者医療の対象者は65歳の誕生日月の月末で一旦有効期限を設定します。(65歳以上で重度の障害をお持ちの人は後期高齢者医療保険へ移行するかどうか選択していただくためです。)

所得更新

毎年、前年中の所得が確定する6月に所得判定を行い、6月下旬に新しい受給者証(所得超過により却下となる場合は却下通知)を送付します。(受給者の色は毎年変わります)

ただし、その年の1月2日以降に転入された方は三田市で所得の把握ができないので、前住所地の市町村が発行する所得・課税証明書を提出していただきます。

注1)1月1日時点で在住していても、所得の申告をされていない人は所得判定ができないため受給者証の更新ができません。所得がなく申告する必要がない場合でも、福祉医療助成制度上は必要ですので、申告していただきますようお願いします。

注2)1月1日時点で海外に在住していたため、日本で課税されていない場合は、戸籍の附票等で1月1日時点で日本にいないことが確認できれば所得制限内として取り扱います。

 

※失業・災害等による一部負担金の免除や所得制限却下の人で失業等による所得激減の人は制度適用される場合があります。詳しくは国保医療課給付係(電話079-559-5049)にお問い合わせ下さい。

 

特によくあるご質問

お問い合わせ

健康福祉部 国保医療課給付係

住所:〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号

電話番号:079-559-5049

ファクス番号:079-559-2636

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