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母子・父子家庭や遺児等の医療費の一部を助成する制度です。
三田市内に住所を有し、何らかの健康保険に加入している人で、満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童、およびその児童を監護する母等(高等学校等に在学中の場合は満20歳に達する日に属する月末まで)
【対象となる医療費】
健康保険適用後の自己負担額(3割または2割負担、高額療養費の還付の対象となる場合は還付後の自己負担額)。
ただし、入院時の食事代や部屋代、文書料(診断書料)その他健康保険適用外の費用については助成対象外です。
注)自立支援医療など他公費での医療費助成制度や独立行政法人スポーツ振興センターが行う災害給付(学校でのけが等)が受けられる場合は、助成対象外です。
母等扶養義務者の所得制限があります。(下記参照)
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負担区分 |
外来 (※1) |
入院 (※1・2) |
|---|---|---|
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1.一般の人 (2以外の人) |
1日600円が月2回まで |
月2,400円まで |
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2.住民税非課税で所得が一定基準に満たない人(※3) |
1日400円が月2回まで |
月1,600円まで |
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扶養親族 |
所得制限額 (所得控除後の額) |
収入額 (参考) |
|---|---|---|
|
0人 |
1,920,000 |
3,000,000 |
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1人 |
2,300,000 |
3,543,000 |
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2人 |
2,680,000 |
4,025,000 |
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3人 |
3,060,000 |
4,500,000 |
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4人 |
3,440,000 |
4,975,000 |
扶養親族が1人増す毎に所得制限額は+380,000円となります。
なお、収入金額は目安金額です
(1)控除対象一覧
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実額控除 |
金額 |
|---|---|
|
1.雑損控除 |
全額 |
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2.医療費控除 |
全額 |
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3.小規模企業共済等掛金控除 |
全額 |
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4.肉用牛の免税所得 |
全額 |
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定額控除 |
金額 |
|---|---|
|
5.社会保険料相当額控除 |
8万円 |
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6.障害者控除 |
27万円 |
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7.特別障害者控除 |
27万円 |
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8.寡婦寡婦特別控除 |
0万円 |
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9.寡婦特例控除 |
0万円 |
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10.勤労学生控除 |
27万円 |
(2)老人扶養親族加算(年齢70歳以上の配偶者及び扶養親族)
老人扶養親族及び老人控除対象配偶者1人につき10万円加算
(3)特定扶養親族加算(年齢16歳以上23歳未満の扶養親族)
特定扶養親族1人につき15万円加算
(4)養育費を所得に含む
養育費×80%
医療費受給者証の有効期間は毎年6月末日までです。医療費受給者証については毎年自動更新を行い、所得判定により認定となった方には医療費受給者証を6月末までに郵送します。ただし、その年の1月2日以降に転入された人は三田市で所得の把握ができないので、前住所地の市区町村が発行する所得・課税証明書を提出してください。
【有効期限】
3月末までに18歳を迎える児童、およびその児童以外に母子医療の対象となる児童を監護していない母等は、3月末日までです。
また、毎年5月中に現況届の用紙を送付しますので、必ず提出してください。
提出のない場合、医療費受給者証が交付されません。
次のような場合は、国保医療課給付係へ還付の申請をしてください。
※必ず月毎に領収書をまとめて申請してください。
※1~4については、まず加入されている健康保険に申請して、医療費の7割または8割(2の場合は保険が定める自己負担額を控除した額)の支給を受けた後、残りの額を母子家庭等医療費として支給申請できます。
失業・災害等による一部負担金の免除や所得制限却下の人で失業等による所得激減の人は制度適用される場合があります。詳しくは国保医療課給付係(電話079-559-5049)にお問い合わせ下さい。
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