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ホーム > 子育て・教育 > 子育て > 各種手当・助成制度 > 母子家庭等医療費助成制度

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母子家庭等医療費助成制度

母子・父子家庭や遺児等の医療費の一部を助成する制度です。

1 助成制度の概要

三田市内に住所を有し、何らかの健康保険に加入している人で、満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童、およびその児童を監護する母等(高等学校等に在学中の場合は満20歳に達する日に属する月末まで)

【対象となる医療費】
健康保険適用後の自己負担額(3割または2割負担、高額療養費の還付の対象となる場合は還付後の自己負担額)。
ただし、入院時の食事代や部屋代、文書料(診断書料)その他健康保険適用外の費用については助成対象外です。

注)自立支援医療など他公費での医療費助成制度や独立行政法人スポーツ振興センターが行う災害給付(学校でのけが等)が受けられる場合は、助成対象外です。

母等扶養義務者の所得制限があります。(下記参照)

負担区分

外来

(※1)

入院

(※1・2)

1.一般の人

(2以外の人)

1日600円が月2回まで

月2,400円まで

2.住民税非課税で所得が一定基準に満たない人(※3)

1日400円が月2回まで

月1,600円まで

  • ※1.一部負担金はいずれも医療機関ごとです。 (ただし、同一医療機関であっても歯科は別の医療機関とみなします。)
  • ※2.連続して3ヶ月入院した場合、4ヶ月目以降一部負担金はありません。
  • ※3.本人・扶養義務者が住民税非課税で、年金収入と給与等の他の所得を加えた額が80万円以下となる人。

所得制限(幼児保護者・扶養義務者)

扶養親族

所得制限額

(所得控除後の額)

収入額

(参考)

0人

1,920,000

3,000,000

1人

2,300,000

3,543,000

2人

2,680,000

4,025,000

3人

3,060,000

4,500,000

4人

3,440,000

4,975,000

扶養親族が1人増す毎に所得制限額は+380,000円となります。

なお、収入金額は目安金額です

(1)控除対象一覧

実額控除

金額 

1.雑損控除

全額

2.医療費控除

全額

3.小規模企業共済等掛金控除

全額

4.肉用牛の免税所得

全額

定額控除

金額

5.社会保険料相当額控除

8万円

6.障害者控除

27万円

7.特別障害者控除

27万円

8.寡婦寡婦特別控除

0万円

9.寡婦特例控除

0万円

10.勤労学生控除

27万円

(2)老人扶養親族加算(年齢70歳以上の配偶者及び扶養親族)

老人扶養親族及び老人控除対象配偶者1人につき10万円加算

(3)特定扶養親族加算(年齢16歳以上23歳未満の扶養親族)

特定扶養親族1人につき15万円加算

(4)養育費を所得に含む

養育費×80%

2 申請に必要なもの

  • 印かん
  • 健康保険証
  • 母子(父子)等である証明
    離別⇒戸籍謄本または児童扶養手当証書
    死別⇒戸籍謄本または遺族年金証書
  • 市区町村が発行する所得・課税証明書
    (扶養義務者がその年の1月2日以降に三田市に転入したとき)

3 医療費受給者証の更新について

  • 申請の結果、認定された人には、母子家庭等医療費受給者証が交付されます。
  • 兵庫県内の医療機関で受診される時は健康保険証と母子家庭等医療費受給者証を医療機関の窓口に提示してください。

医療費受給者証の有効期間は毎年6月末日までです。医療費受給者証については毎年自動更新を行い、所得判定により認定となった方には医療費受給者証を6月末までに郵送します。ただし、その年の1月2日以降に転入された人は三田市で所得の把握ができないので、前住所地の市区町村が発行する所得・課税証明書を提出してください。

 

  • 注1)1月1日時点で在住していても、所得の申告をしていない人は所得判定ができないため受給者証の更新ができません。所得がなく申告する必要がない場合でも福祉医療助成制度上は必要ですので、申告をお願いします。
  • 注2)1月1日時点で海外に在住していたため、日本で課税されていない場合は、戸籍の附票等で1月1日時点で日本にいないことが確認できれば所得制限内として取り扱います。
  •  

 

【有効期限】
3月末までに18歳を迎える児童、およびその児童以外に母子医療の対象となる児童を監護していない母等は、3月末日までです。

 

また、毎年5月中に現況届の用紙を送付しますので、必ず提出してください。
提出のない場合、医療費受給者証が交付されません。

4 償還払いの請求について(手続きは1ヶ月単位でお願いします。)

次のような場合は、国保医療課給付係へ還付の申請をしてください。

※必ず月毎に領収書をまとめて申請してください。

  • 兵庫県外で受診されたとき(医療費受給者証は県外では使用できません。)
  • 県外扱いの国保組合に加入されている人(県内の医療機関でも医療費受給者証は使用できません。)
  • 健康保険の規定により、現金支払を必要とした次の場合
    1. 医師の指示により、コルセットなどの治療用装具をつくったときや、輸血(生血)をしたとき
    2. 健康保険の高額療養費に該当するとき
    3. 医師の指示により、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
    4. やむをえない理由により医療機関に健康保険証の提示ができず、全額を支払ったとき

※1~4については、まず加入されている健康保険に申請して、医療費の7割または8割(2の場合は保険が定める自己負担額を控除した額)の支給を受けた後、残りの額を母子家庭等医療費として支給申請できます。

助成を受けるには

  • 領収書(必ず診療日、診療日ごとの保険点数及び受診者氏名の記載があるもの)
    ※個人情報保護法により、本人以外の問い合わせに医療機関より回答いただけないため必ずお願いします。
  • 印かん
  • 健康保険証と医療費受給者証
  • 振込先の口座番号が分かる通帳等
  • 附加給付金支給決定通知書(健保組合・共済組合等が附加給付金を支給する場合)
  • 健康保険が発行する支給決定通知書(1~4の場合、ただし三田市国保の加入者は不要)

失業・災害等による一部負担金の免除や所得制限却下の人で失業等による所得激減の人は制度適用される場合があります。詳しくは国保医療課給付係(電話079-559-5049)にお問い合わせ下さい。

特によくあるご質問

お問い合わせ

健康福祉部 国保医療課給付係

住所:〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号

電話番号:079-559-5049

ファクス番号:079-559-2636

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