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知的障害、または身体障害、精神障害(政令で認める程度以上)の状態にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
知的障害、身体障害、精神障害(中程度以上)の状態にある児童もしくは長期にわたる安全を必要とする病状にある児童を養育している父か母または父母にかわってその児童を養育している方。
※ただし、次のいずれかに該当するとき、手当の認定がされません
知事に手当の認定を受け、かつ一定の所得額未満の範囲内の受給者に対して、以下の手当額を支給します。
原則として11月・4月・8月の3回に分けて、4ヶ月分づつまとめてお支払いたします。
原則、ご指定の金融機関口座へ振込によりお支払いたします。
お申込みの際は次の添付書類等の準備をして手続きしてください。
申請者のお認めの印鑑
戸籍謄本(受給資格者及び対象児童のもの)
※申請受付日前1ヶ月以内のもの
世帯全員の住民票の写し(受給資格者及び対象児童のもの)
※本籍等省略のないもの
※申請受付日前1ヶ月以内のもの
障害認定診断書(窓口で配布する様式に限ります)
※なお、下記の場合は診断書を省略できる場合があります
※申請受付日前2ヶ月以内のもの
申請者の所得証明書(※三田市に平成23年1月1日に住民票がない方のみ)
振込先口座申出書(窓口で配布します)
申請者のお認めの印鑑
手当証書(他市町村で特別児童扶養手当の支給を受けていた方のみ)
新年度分については7月1日から末日まで
以降、毎月月末が締切日です。(手当の支給は申込月の翌月分からとなります)
特別児童扶養手当の認定をされた方については、毎年8月に所得状況届の提出を行い、支給できるかどうかを確認する必要があります。また、障害の程度等により、手当認定の見直しを行うため、定期的に診断書等の提出が必要な場合があります。
世帯状況等に変更があれば、次の手続きが必要です。(各様式は窓口で配布しております)
資格喪失届
受給者死亡届
看護事実についての確認願(提出の際、添付書類必要)
養育事実についての確認願(提出の際、添付書類必要)
介護事実についての申立書
理由等についての申立書
添付書類のうち戸籍謄本・住民票の写しに代えて、外国人登録証明書の写し(原本証明があるもの)又は登録済証明書(在留資格及び在留期間の記載のあるもの)が必要となります
※その他、状況により提出が必要となる書類が発生する場合があります。
平成23年度特別児童扶養手当所得制限限度額表
(平成23年8月分~平成24年7月分適用分)
|
扶養義務者等の数 |
受給者本人(児童の保護者)の」所得制限限度額(万円) |
受給者の配偶者及び扶養義務者の所得制限限度額表(万円) |
|---|---|---|
|
0人 |
459.6 |
628.7 |
|
1人 |
497.6 |
653.6 |
|
2人 |
535.6 |
674.9 |
|
3人 |
573.6 |
696.2 |
|
4人 |
611.6 |
717.5 |
|
5人 |
649.6 |
738.8 |
※所得制限限度額は毎年度変更される場合があります。
※扶養義務者とは民法第877条第1項(直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある)に定めるものです
※なお、申請者が以下に該当する場合は、所得制限限度額に該当する額を加算します
(申請者が受給者本人の場合)
特定扶養親族1人につき25万円
老人控除対象配偶者及び老人扶養親族1人つき10万円
(申請者が扶養義務者等の場合)
老人扶養親族1人つき6万円
ただし、扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人分除きます
※所得の求め方
所得=給与所得控除後の金額-法定控除8万円-税法上の各控除
注)事業所得の場合は総収入から必要経費を控除した金額
注)税法上の控除は、下表「控除額一覧」うち該当するものがあれば、当該金額を差し引きます
諸控除一覧
|
控除名称 |
控除額(万円) |
|---|---|
|
障害者控除・寡婦(夫)控除・勤労学生 |
27 |
|
特別障害者控除 |
40 |
|
特別寡婦控除 |
35 |
|
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除 |
控除相当額 |
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