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保護者の家出、離婚、病気等により家庭の養育が困難になった子どもや、家庭を失った子どもを、自分の家庭内に預かり養育することを希望する方(「里親」)が一時的又は継続的に養育する制度のことをいいます。
この制度は児童福祉法に定められた制度です。
※民法上の養子縁組制度とは異なります。ただし里親委託を経て養子縁組に繋がる例はあります。
里親には次の4つの種類があります。
子どもが自立できるようになるまで、あるいは家庭に戻れるようになるまでの間(満18歳まで)、家庭で子どもを育てる里親。
2年以内の期間を定めて、虐待を受けた子ども等を専門的な養育技術を持って家庭で育てる里親。
子どもの三親等内の親族である里親。
将来に養子縁組によって養親になることを希望する里親。
里親を希望される方は、三田市家庭児童相談室へご相談ください。手続き等についてご説明いたします。
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