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ホーム > 子育て・教育 > 子育て > 各種手当・助成制度 > 子ども手当制度

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子ども手当制度

 平成23年10月から子ども手当が変わります

◆平成23年10月分から平成24年3月分は、「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」(以下「特別措置法」といいます。)による新たな子ども手当制度となります。

◆特別措置法では、支給要件等の変更が行われたため、平成23年10月以降の子ども手当を受給するためには、これまで子ども手当を受給していた人を含め、全ての人が、新たに申請が必要です。 

◆平成23年9月末に三田市で子ども手当を受けていた人には、11月上旬に申請案内(制度の概要と認定請求書)を郵送いたしますので、到着後、内容を確認して申請してください。10月以降に市外から転入された人や子どもが生まれた人には申請案内が送付されませんので、転入した日(転出予定日)又は出生日の翌日から15日以内に受付窓口で申請してください。

◆平成24年4月以降の制度については、今後国において具体的な検討がされていきますが、現時点では未定です。

支給要件について

 次の(1)(2)(3)の要件を満たす必要があります。

(1) 受給者が三田市で住民登録あるいは外国人登録(1年未満の在留期間を決定された人や在留資格が「短期滞在」「興行」等の人は除く)をしていること。

(2) 中学校修了まで(15歳到達後最初の3月31日まで)の子どもを養育している(次のア、イのいずれかにあてはまる)こと。
 ア 養育者が父母の場合は、監護(監督・保護)し、生計が同じであること。
 イ 養育者が父母でない場合は、監護(監督・保護)し、生計を維持していること。

(3)新たな支給要件
(A)子どもに対して国内居住要件が設けられます。(留学中の場合等を除く)
  支給対象となる子どもは、日本国内に住所を有するものとする(1年未満の在留期間を決定された人や在留資格が「短期滞在」「興行」等の人は除く)。
(B)児童養護施設等に入所している子どもにかかる手当は、施設の設置者等に支給されます。
   →子どもが児童養護施設等に入所している場合、父母等への支給はなくなる(2ヶ月以内の短期入所を除く)。  
(C)離婚協議中で父母が別居し、父母が生計を同じくしない場合、子どもと同居する親へ支給する。なお、2月支給のための申請期日までに別居している親から申請があった場合で、同居の親からの申請がない場合については、別居の父または母に支給される場合があります。
(D)未成年後見人や父母の指定する者(父母がともに国外居住の場合)へ、父母と同じ支給要件で支給する。

*所得制限はありません。

*父母がともに子どもを養育している場合、請求者は生計を維持する程度の高い方(一般的には恒常的に所得の高い方)です。

*新たな支給要件などの詳細な内容、該当する場合の確認書類等について詳しくは、こども支援課へお問合せください。

支給月額(子ども1人あたり)

(平成23年10月分~平成24年3月分)
 ・ 0歳~3歳未満(一律)   15,000円
 ・ 3歳~小学校修了前    10,000円 (第3子以降は15,000円)
 ・ 中学生(一律)        10,000円

 *養育する子ども「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(児童養護施設等に入所の子どもを除く)」のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。
〔例〕  18歳・16歳・10歳 ⇒ 10歳の子は、第3子となり、月額15,000円となります。

支給方法

口座振込みによりお支払します。
 平成24年2月15日(10月分~1月分)
 平成24年6月15日(2月分・3月分)
 
 *期日までに請求されなかった場合、又、書類に不備があった場合は、2月15日の支払に間に合わないことがあります。

請求手続きについて(経過措置期間について)

(1)平成23年9月末に三田市で子ども手当を受けていた人には、11月上旬に申請案内(制度の概要と認定請求書)を郵送いたしますので、到着後、内容を確認して申請してください。

◆10月1日に、現に支給要件に該当している人は、平成24年3月末までに申請を行えば、経過措置として10月分に遡って手当が支給されます。

◆平成23年10月1日から平成24年2月29日までの間に、新たな支給要件((3)新たな支給要件(A)~(D)参照)に該当するに至った方については平成24年3月31日までに認定請求を行えば、経過措置として支給要件に該当するに至った日の翌月分から支給されます。

(2)子ども手当の支給は、原則として請求をした日の属する月の翌月分からです。また、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終了します。10月1日以降に出生や転入等をされた場合は、子どもの出生日の翌日から15日以内、または、三田市内に転入された方は前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に認定請求すれば、出生日や転出予定日の属する月の翌月分から子ども手当が支給されます。経過措置の適用はありませんのでご注意ください。
 市外へ転出する場合、転出予定日の月分まで三田市で支給されます。

手続きの窓口等

 三田市こども支援課(西2号庁舎1階)
*受付時間 平日9:00~17:30
*公務員の方は所属庁への請求となりますので、職場で手続きをしてください。

請求に必要なもの

新たに手当を請求される場合

(1) 請求者の印鑑(スタンプ印不可)

(2) 請求者名義の銀行口座のわかるもの

(3) 請求者本人の健康保険被保険者証のコピー
*年金加入証明書をお願いする場合があります。

*請求者と子どもの住所地が異なる場合は下記のものも必要となります。
 ・子どもの住所地が三田市以外の場合は子どもの属する世帯全員の住民票(本籍・続柄記載のもの)
 ・申立書(来庁時に記載いただきます)
*外国人登録をされている場合は、請求者及び子ども全員の外国人登録証明書又は、外国人登録原票記載事項証明書
(在留資格・在留期間のわかるもの)
*その他個々の状況により、書類が必要な場合があります。

手当の支給対象となる子どもが増える場合

請求者の印鑑(スタンプ印不可)

*請求者と子どもの住所地が異なる場合は下記のものも必要となります。
 ・子どもの住所地が三田市以外の場合は子どもの属する世帯全員の住民票(本籍・続柄記載のもの)
 ・申立書(来庁時に記載いただきます)
*外国人登録をされている場合は、外国人登録証明書又は、外国人登録原票記載事項証明書(請求者と子どもの在留資格・在留期間のわかるもの)
*その他個々の状況により、書類が必要な場合があります。

その他の届出

 子どもと別居したときや、子どもを養育しなくなった場合は届出が必要です。
 なお、届出が遅れた場合、その事由が発生した月の翌月以降に支払われた手当は返還していただくことになります。

届出が必要な内容等

変更届等
 ・振込口座を変更するときや銀行の統合などで口座番号が変わったとき 
 ・受給者又は子どもの名前が変わったとき      
 ・受給者又は子どもの住所が変わったとき
 ・子どもを養育しなくなったとき
 ・受給者が公務員になったとき
 ・子どもが里親等へ委託又は児童福祉施設等へ入所したとき


額改定請求書
 ・出生などにより支給対象となる子どもが増えたとき
 ・離婚などにより支給対象となる子どもが減ったとき

認定請求書
 ・新たに受給資格が生じたとき

寄附について

 子ども手当については、法律により子ども手当の支払いを受ける前に、全部又は一部を三田市に寄附することができます。寄附は子ども・子育て支援の事業のために、活用させていただきます。
 寄附をご希望される場合は、こども支援課までご連絡ください。

 

 

特によくあるご質問

お問い合わせ

健康福祉部こども局こども支援課

住所:〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号

電話番号:079-559-5072

ファクス番号:079-562-1294

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