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ホーム > 子育て・教育 > 子育て > 各種手当・助成制度 > 児童扶養手当制度とは

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児童扶養手当制度とは

手当額変更のお知らせ 

 平成24年1月27日に発表された平成23年全国消費者物価指数の実績値の結果により、
平成24年4月分(平成24年8月支給分)から児童扶養手当の手当額が変更となります。

区分

平成23年度

平成24年度

 

(平成24年3月分まで)

(平成24年4月分から)

児童数

全部支給

一部支給

全部支給

一部支給

1人

41,550円

41,540円~9,810円

41,430円

41,420円~9,780円

2人

5,000円を加算

3人以降

1人増加するごとに3,000円加算

 ※2子以降の加算額の変更はありません。

1どのような目的の制度ですか

父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立を促進するために手当を支給することで児童の福祉の増進を図ろうとする制度です。

2どのような世帯の児童が対象となりますか

  • 18歳になった日以降の最初の3月31日までの間にある児童
  • 20歳未満で心身に中度(特別児童扶養手当2級に該当する程度)以上の障害がある児童

以上の状況にある児童であり、かつ次のいずれかに該当する児童

  • 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしない児童(離婚)
  • 父または母が死亡した児童(死亡)
  • 父または母が重度の障害の状態にある児童(障害)
  • 父または母の生死が明らかでない児童(生死不明)
  • 父または母に1年以上遺棄されている児童(遺棄)
  • 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童(拘禁)
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童(未婚)
  • 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童(その他)

3どのような手続きが必要ですか

(1)お申込みについて

個々の事情により提出いただく書類が変わりますので、こども支援課窓口にお問い合わせください。

(2)手当月額

申請者(受給者)の扶養する児童数や所得等により、次のいずれかの額となります。お支払は12月、4月、8月の各月11日(休日にあたる場合は直前の平日)に各支払月の前月4ヶ月のうち支払月数分をご指定の銀行へ振り込みいたします。

区分

児童1人

児童2人

児童3人

全部支給

41,430円

46,430円

49,430円

一部支給

41,420円~9,780円

46,420円~14,780円

49,420円~17,780円

※児童が4人以上の場合は1人につき月額3,000円が加算されます。

※支給開始から5年、または支給要件を満たしてから7年経過すると、最大支給額の1月2日を限度に手当の一部が支給されなくなる場合があります。

※一部支給の手当額算出方法
手当月額=41,430円-(受給者所得-所得制限限度額(全部支給)×0.0184162)
(10円未満四捨五入)

(3)お申込み期限

毎月末日を締切日としています。

児童扶養手当の年度は毎年8月分を始期とし、翌年7月分を終期としています。

4毎年継続して受けるには

児童扶養手当の受給者は、毎年8月に「現況届」という更新の手続きを行う必要があります。
この届により、受給資格の有無・支給を行うかどうか等の審査を行います。

5お申込みの前に

申請者が次の状況にある場合は、手当の申込みをお受けできません。また、受給者が次の状況になった場合は受給資格がなくなります。この場合は資格喪失届の提出が必要です。

  • 申請者(受給者)・対象児童が日本国外に居住している。
  • 対象児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通所施設を除く)に入所、または里親に委託されている。
  • 老齢福祉年金以外の年金給付や法令等で定める遺族補償を申請者(受給者)が受けることができる。
  • 児童が父母の死亡により支給される公的年金給付や法令等で定める遺族補償が受けられる、または父に支給される公的年金給付額の加算対象となっている。
  • 前夫(前妻)や民法上の扶養義務者以外の異性の住民票が申請者(受給者)の住所地にある。
  • 申請者(受給者)が事実婚の状態にある。(民法上の扶養義務者以外の異性の訪問がひんぱんにある等第3者が婚姻していると認める状況にある場合も含む)
  • 申請者(受給者)が前夫(前妻)や民法上の扶養義務者以外の異性から生活費等の援助を受けている。
  • その他、上記各項目に相当する状況があると判断される場合

6児童扶養手当受給に関する調査

児童扶養手当法第29条及び第30条により、受給者やその関係者等に対して、必要に応じて手当受給に関する調査(実態調査や書類の提出等)を行います。

7ご参考

受給者本人の所得が次の所得制限限度額を超えている場合は手当の一部もしくは全部が停止します。また、扶養義務者(父母や兄弟姉妹等)が同居(住民票の住所地が同じ場合を含む)する場合、扶養義務者の所得が次の所得制限限度額を超えると手当の全部が停止します。

 

受給者本人

受給者本人

扶養義務者

扶養親族の数

全部支給の限度額

一部支給の限度額

 

0人

190,000円

1,920,000円

2,360,000円

1人

570,000円

2,300,000円

2,740,000円

2人

950,000円

2,680,000円

3,120,000円

3人

1,330,000円

3,060,000円

3,500,000円

4人

1,710,000円

3,440,000円

3,880,000円

 

※養育費の8割が所得としてみなされます。

※所得制限限度額は変更になる場合があります。

 

※申請者が以下に該当する場合は、所得制限限度額に該当する額を加算します。
<受給者本人>
特定扶養親族1人つき15万円
老人控除対象配偶者及び老人扶養親族1人つき10万円
<扶養親族等>
老人控除対象配偶者及び老人扶養親族1人つき6万円

※所得の求め方
所得=給与所得控除後の金額-法定控除8万円-税法上の各控除
注)事業所得の場合は総収入から必要経費を控除した金額
注)税法上の控除は、下表「控除額一覧」うち該当するものがあれば、当該金額を差し引きます

控除の種類

控除額

障害者控除・勤労学生控除

27万円

特別障害者控除

40万円

雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除

控除相当額

寡婦(夫)控除(受給者が父母以外のみ)

27万円

特別寡婦控除(受給者が母以外のみ)

35万円

特によくあるご質問

お問い合わせ

健康福祉部こども局こども支援課

住所:〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号

電話番号:079-559-5072

ファクス番号:079-562-1294

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