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平成24年1月27日に発表された平成23年全国消費者物価指数の実績値の結果により、
平成24年4月分(平成24年8月支給分)から児童扶養手当の手当額が変更となります。
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区分 |
平成23年度 |
平成24年度 |
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(平成24年3月分まで) |
(平成24年4月分から) |
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児童数 |
全部支給 |
一部支給 |
全部支給 |
一部支給 |
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1人 |
41,550円 |
41,540円~9,810円 |
41,430円 |
41,420円~9,780円 |
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2人 |
5,000円を加算 |
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3人以降 |
1人増加するごとに3,000円加算 |
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※2子以降の加算額の変更はありません。
父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立を促進するために手当を支給することで児童の福祉の増進を図ろうとする制度です。
以上の状況にある児童であり、かつ次のいずれかに該当する児童
個々の事情により提出いただく書類が変わりますので、こども支援課窓口にお問い合わせください。
申請者(受給者)の扶養する児童数や所得等により、次のいずれかの額となります。お支払は12月、4月、8月の各月11日(休日にあたる場合は直前の平日)に各支払月の前月4ヶ月のうち支払月数分をご指定の銀行へ振り込みいたします。
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区分 |
児童1人 |
児童2人 |
児童3人 |
|---|---|---|---|
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全部支給 |
41,430円 |
46,430円 |
49,430円 |
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一部支給 |
41,420円~9,780円 |
46,420円~14,780円 |
49,420円~17,780円 |
※児童が4人以上の場合は1人につき月額3,000円が加算されます。
※支給開始から5年、または支給要件を満たしてから7年経過すると、最大支給額の1月2日を限度に手当の一部が支給されなくなる場合があります。
※一部支給の手当額算出方法
手当月額=41,430円-(受給者所得-所得制限限度額(全部支給)×0.0184162)
(10円未満四捨五入)
毎月末日を締切日としています。
児童扶養手当の年度は毎年8月分を始期とし、翌年7月分を終期としています。
児童扶養手当の受給者は、毎年8月に「現況届」という更新の手続きを行う必要があります。
この届により、受給資格の有無・支給を行うかどうか等の審査を行います。
申請者が次の状況にある場合は、手当の申込みをお受けできません。また、受給者が次の状況になった場合は受給資格がなくなります。この場合は資格喪失届の提出が必要です。
児童扶養手当法第29条及び第30条により、受給者やその関係者等に対して、必要に応じて手当受給に関する調査(実態調査や書類の提出等)を行います。
受給者本人の所得が次の所得制限限度額を超えている場合は手当の一部もしくは全部が停止します。また、扶養義務者(父母や兄弟姉妹等)が同居(住民票の住所地が同じ場合を含む)する場合、扶養義務者の所得が次の所得制限限度額を超えると手当の全部が停止します。
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受給者本人 |
受給者本人 |
扶養義務者 |
|---|---|---|---|
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扶養親族の数 |
全部支給の限度額 |
一部支給の限度額 |
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0人 |
190,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
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1人 |
570,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
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2人 |
950,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
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3人 |
1,330,000円 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
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4人 |
1,710,000円 |
3,440,000円 |
3,880,000円 |
※養育費の8割が所得としてみなされます。
※所得制限限度額は変更になる場合があります。
※申請者が以下に該当する場合は、所得制限限度額に該当する額を加算します。
<受給者本人>
特定扶養親族1人つき15万円
老人控除対象配偶者及び老人扶養親族1人つき10万円
<扶養親族等>
老人控除対象配偶者及び老人扶養親族1人つき6万円
※所得の求め方
所得=給与所得控除後の金額-法定控除8万円-税法上の各控除
注)事業所得の場合は総収入から必要経費を控除した金額
注)税法上の控除は、下表「控除額一覧」うち該当するものがあれば、当該金額を差し引きます
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控除の種類 |
控除額 |
|---|---|
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障害者控除・勤労学生控除 |
27万円 |
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特別障害者控除 |
40万円 |
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雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除 |
控除相当額 |
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寡婦(夫)控除(受給者が父母以外のみ) |
27万円 |
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特別寡婦控除(受給者が母以外のみ) |
35万円 |
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