三田市土地開発公社先行取得用地の保有状況と処分方針について
土地開発公社が保有する用地(先行取得用地)は、将来的な市の財政負担を伴うものであることから、早期処分等に係る基本方針及び各用地の処分方針を次のとおり策定するとともに、市民のみなさまへの情報提供と透明性の確保を目的としてこれらを公表しております。【平成23年10月改正】
なお、この処分方針等は、新行政改革プラン(項目No.117)に基づいて策定するものです。
公社先行取得用地の早期処分等に係る基本方針
市は、平成24年度に土地開発公社を解散することを目途として、次の取り扱いに基づき、公社先行取得用地の早期処分を図る。
- 事業用地の買い戻し等
- 社会経済情勢その他事情の変更により、先行取得時に予定していた目的による利用が見込めなくなった場合は、他の用途での買い戻し、代替用地への切り換え、買い戻した上で民間等へ売却を行うなど、積極的な処分を行う。
- 都市計画道路などの整備目的で先行取得した用地で、当分の間その事業化の目途がつかない場合は、一時的な利用を前提に他の用途での買い戻しを行う。
- 買い戻しまでの間、公社において賃貸(短期)を積極的に行い、用地の有効活用に努める。<例.駐車場・資材置場等>
- 代替用地の処分等
- 代替用地としての処分のほか、市の公共施設用地又は民間施設を誘致する用地として市が買い戻す(事業用地化)。<民間施設の例.福祉関係施設>
- 前号による処分が困難である用地は、買い戻した上で民間等へ売却を行う。
- 処分までの間、公社において賃貸(短期)を積極的に行い、用地の有効活用に努める。<例.駐車場・資材置場等>
- 1. 2. の運用にあたっては、市の基金を活用するなど財政事情を勘案して行うものとする。
- 今後は、「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」の先買い制度による取得を行わない。
公社先行取得用地の状況(平成22年度末現在)とその処分方針等
位置図
制度・用語の解説
土地開発公社とは
「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」に基づき、地域の秩序ある整備を図り、必要な公有地の計画的な拡大を推進するため、地方公共団体に代わって土地の先行取得を行うこと等を目的として創設される法人です。
土地開発公社の主な業務
公拡法では、次の2つの業務を行うことが認められています。
- 先行取得事業
- 地方公共団体の依頼に基づいて、道路・公園などの公共施設となる土地を取得し(造成その他の管理を含む)、当該地方公共団体に売却する事業です。
なお、取得される土地は、ア) 事業用地(公共施設の整備を行うために取得した用地)と イ) 代替用地(公共施設用地を取得する際に土地代金に代えて提供するために、取得した用地)の2種類があります。
- 土地造成事業
- 土地開発公社の判断で、住宅用地や工業用地などを取得・造成し、民間等に売却する事業です。
※三田市土地開発公社では行っていません。
公拡法による土地の先買い制度
都市計画施設の区域内の土地など一定の要件を満たす土地の所有者は、当該土地を有償譲渡する場合に都道府県知事(所在市町村長経由)に届出が義務づけられ、あるいは、知事(同)に対して買取り希望の申出を行うことができることとされています。そして地方公共団体等はこの土地について、知事に対して買取りを希望することができ、または土地開発公社に先行取得させることも可能となっています。
債務保証等対象土地
公社が、設立・出資団体(=市)の債務保証・損失補償を付した借入金によって取得した土地を言います。
長期保有土地・債務保証対象土地の状況(参考)