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建築士法改正による確認申請書の記載要領について(PDF:31KB)
建築士法改正に伴い、構造設計図書及び設備設計図書の定義付けがなされ、構造設計一級建築士の関与が義務付けされる建築物の確認申請書に添付される建築設備関係の図書(建築基準法施行規則第1条の3第4項表1)のうち、構造関係規定に係るものにあっては、構造設計一級建築士の関与が必要となりました。当該図書に該当するものとして、建築基準法施行令第129条の2の4の規定に関する図書については、別添チェックリストを適宜ご活用下さい。
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