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ホーム > 産業・都市形成 > 都市形成 > 建築物 > 建築士法改正に伴う確認申請図書の取扱いについて(平成21年5月27日施行)

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建築士法改正に伴う確認申請図書の取扱いについて(平成21年5月27日施行)

1)確認申請書の記載要領について(資格の表示方法)

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建築士法改正による確認申請書の記載要領について(PDF:31KB)

2)構造設計一級建築士による関与が義務付けられる建築基準法施行令第129条の2の4の規定に関する図書の扱いについて(設備図書の構造関係規定の扱い)

建築士法改正に伴い、構造設計図書及び設備設計図書の定義付けがなされ、構造設計一級建築士の関与が義務付けされる建築物の確認申請書に添付される建築設備関係の図書(建築基準法施行規則第1条の3第4項表1)のうち、構造関係規定に係るものにあっては、構造設計一級建築士の関与が必要となりました。当該図書に該当するものとして、建築基準法施行令第129条の2の4の規定に関する図書については、別添チェックリストを適宜ご活用下さい。

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設備構造規定チェックリスト(エクセル:31KB)

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お問い合わせ

都市整備部 建築指導課

住所:〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号

電話番号:079-559-5115

ファクス番号:079-559-7400

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