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建設リサイクル法は、特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講じた法律で、主な内容は以下の4点です。●一定規模以上の建設工事(対象建設工事)におけるコンクリート、アスファルト、木材の工事現場での分別(分別解体等)と再資源化等の義務付け●発注者による対象建設工事の事前届出の義務付け●解体工事業者の登録等の義務付け●発注者と受注者(元請業者下請業者)との契約書中への分別解体等や再資源化費用等の明記、受注者から発注者への再資源化完了報告などの義務付け等です。特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルトコンクリートの四種類)を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で、建設工事の規模が下表以上の場合は、建設リサイクル法が適用される対象建設工事となり、工事着手の7日前までに、届出を行うとともに、分別解体等と再資源化等を実施しなければなりません。
工事の種類規模の基準
建築物の解体80平方メートル
建築物の新築増築500平方メートル
建築物の修繕模様替(リフォーム等)1億円
その他の工作物に関する工事(土木工事等)500万円
建築物の解体については別表1を使用します。
建築物の新築増築については別表2を使用します。
建築物の修繕模様替(リフォーム等)については別表2を使用します。
その他の工作物に関する工事(土木工事等)については別表3を使用します。
個人
委任状、工程表、付近見取図、配置図、平面図、現況写真
お取り扱いしておりません。
建築指導課建築指導係(月曜日から金曜日(祝日年末年始を除く。)9時~12時、12時45分~17時30分)
建築指導課建築指導係TEL.559-5115
工事着手日より7日以上前に届け出ることが必要です。
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