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建築基準法第51条ただし書の規定により建築基準法施行令第130条の2に規定する規模の範囲内において建築物を新築、増築、用途変更する場合の申請書です。
個人、事業者
特になし。
お取り扱いしておりません。
建築指導課建築審査係(月曜日から金曜日(祝日年末年始を除く。)9時~12時、12時45分~17時30分)
建築指導課建築審査係TEL.079-559-5119
特になし。
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