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ホーム > 産業・都市形成 > 都市形成 > 建築物 > 建築基準法第7条の3(建築物に関する中間検査)

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建築基準法第7条の3(建築物に関する中間検査)

三田市告示第14号

建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条の3第1項第2号及び第6項の規定に基づき、特定工程及び特定工程後の工程を次のとおり指定するので、建築基準法施行規則(昭和25年建設省第40号)第4条の11の規定により、次のとおり公示する。

告示第14号(建築物に関する中間検査)平成24年4月1日以降に確認申請の受付をしたもの(PDF:2,718KB)

告示第48号(建築物に関する中間検査)平成24年3月31日までに確認申請の受付をしたもの(PDF:2,678KB)

特定工程が平成24年4月1日より変更となります

一戸建ての住宅、兼用住宅、長屋又は共同住宅で、床面積が50平方メートルを超え、かつ地階を除く階数が2以上であるものが追加されます。階数が2以下の木造住宅については、基礎工事に関する工程が不要となります。

 

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お問い合わせ

都市整備部 建築指導課

住所:〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号

電話番号:079-559-5115

ファクス番号:079-559-7400

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