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工事請負契約書第25条第5項(単品スライド)の運用について
工事請負契約書第25条第5項(単品スライド)の運用については、次のとおりです。
- 適用対象材料:鋼材類、燃料油及びその他の主要資材
- 適用対象工事:
- 次のいずれも満たした工事
- ア 工事材料の品目ごとに、設計時点からの資材価格の変動額が請負代金額の1%を超える工事。
- イ 残工期が2ケ月以上ある工事。ただし、三田市長と請負者との協議が整っている場合は1ケ月以上とすることができます。
- 請求窓口:市契約検査課
(様式1号「資材価格の急激な変動に伴う請負代金額の変更について」を市契約検査課に提出願います。)
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