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次の事由により、営業権を承継する場合については、入札等参加資格の内容変更手続きとは別に営業権承継証明書を提出する必要があります。
・相続により被相続人の営業権を承継した。
・個人が法人を設立し、当該新設法人が個人事業の営業権を承継した。
・法人を合併し、合併後存続する法人または合併後成立した法人が被合併法人営業権を承継した。
・法人がその組織を変更した。
・法人を分割し、分割後成立した法人が被分割法人の営業権を承継した。
・上記以外により営業権を承継した。
営業権を承継する際には、以下の書類を提出してください。
①営業権承継証明書
指定様式にて提出してください。
②添付書類
指定様式にてご確認ください。
③入札等参加資格変更届
電話番号やファックス番号など、②の添付書類では変更内容が確認できないものについては、入札等参加資格変更届により提出してください。変更届の指定様式はありませんので、任意の様式で新旧がわかるように作成してください。(変更届の様式例を使用又は参考にしてください。)
契約検査課まで持参又は郵送により提出してください。
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