ここから本文です。
平成22年10月1日より一部の建設工事に導入している地域公募型一般競争入札(事後審査方式)の対象を拡大します。
事後審査方式の拡大により対象となる工事及び予定価格は以下のとおりとなります。
|
対象工事 |
予定価格 |
|
土木一式工事・建築一式工事・舗装工事 管工事・造園工事・電気工事 |
1,000万円以上15,000万円未満 (15,000万円以上については事前審査方式となります) |
※拡大前は1,000万円以上2,000万円未満
開札後に最低価格で入札した業者を落札候補者とし、入札参加資格審査を行い落札者を決定する方法です。適格と判断された場合に落札者として決定し、不適格と判断された場合は、次に低い価格で入札した業者を新たな落札候補者として審査し、落札者が決定するまでこれを繰り返します。これにより、以下のとおり入札参加希望業者の負担軽減及び入札事務の効率化を図ることができます。
・従来の地域公募型一般競争入札
入札参加資格審査は入札前に実施 → 入札参加者すべてが入札参加資格審査の書類を提出
・事後審査方式
開札後、最低価格で入札した落札候補者のみ入札参加資格審査を実施
→ 最低価格で入札した落札候補者のみ入札参加資格審査の書類を提出(その他の参加者は書類の提出不要)
従来の地域公募型一般競争入札では、入札参加申し込みをされたすべての方に、参加申し込みの際に入札参加資格審査の書類を提出していただいていますが、事後審査方式の対象となる案件については、開札後、最低価格で入札した落札候補者の方にのみ入札参加資格審査の書類を提出していただくことになります。(最低価格で入札した落札候補者の方のみ審査を行います。)
・従来の地域公募型一般競争入札
入札は入札参加資格を得た者のみ可能
→ 入札参加者すべてが入札参加資格審査を受け、資格を得た者だけが質疑・入札を行う
・事後審査方式
入札は入札参加申し込みをした者すべて可能 → 審査に要する期間や質疑・入札までに要する期間が短縮
従来の地域公募型一般競争入札では、入札参加申し込みをされたすべての方が事前に入札参加資格審査を受け、参加資格を得た方だけが質疑・入札を行うことができますが、事後審査方式の対象となる案件については、原則、入札参加申し込みをされた方はすべて入札に参加することができるため、公告から契約までの期間を短縮することができます。
事後審査方式の対象となる工事及び予定価格は以下のとおりとなります。
|
対象工事 |
予定価格 |
|
土木一式工事・建築一式工事・舗装工事 管工事・造園工事・電気工事 |
1,000万円以上15,000万円未満 (15,000万円以上については事前審査方式となります) |
※ 事後審査方式の対象となる場合、公告等にその旨の記載があります。
平成22年10月1日
※ 金曜日が祝日の場合やその他諸事情により変更になる場合があります。
特によくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください