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先の大戦により国土が荒廃した状況の中、国勢の早期回復と国土の健全な発展を目的として昭和26年に国土調査法が制定されました。地籍調査とは国土調査の一手法であり、国土調査法第1条には「国土の開発及び保全、,並びにその利用の高度化に資するとともに合わせて地籍の明確化を図るため、国土の実態を科学的且つ総合的に調査することを目的とする」と定義されています。具体的には、事業計画区域を年次計画に基づき、調査区域内全ての所有者に境界確認を求めて、位置、地目、利用状況等の調査を行い地籍図及び地籍簿を作成します。それらの成果は、登記所へと送付されると地籍図は新しい公図として備え付けられ、地籍簿については成果を基に登記簿が書き改められる事業です。地籍調査の成果については、不動産行政の基礎資料として利用されるほか、公共事業の円滑な推進、土地利用計画などの各種基本計画の策定、災害時における円滑な復興や地形情報を活用した施策の基礎資料として利活用が見込まれています。
先進地において地籍調査に着手した経緯を見てみると、戦禍の影響が少ないことや関係者の協力が得やすい等の理由が上げられ、住民の自治意識が比較的高いとされる農山村部から先行して調査が進められた結果、名目上の平成21年度末における全国平均進捗率は49%となっています。しかし、地価高騰や権利関係の輻輳化等の問題を内包する都市部(21%)においては、長年調査の低迷傾向が見られ、特に近畿圏(13%)の進捗率は極めて低い状況となっており、本市においても進捗率は11%となっています。一方、国においては、都市再生を円滑に推進する観点から平成15年の都市再生本部会合において、総理から「民間活力と各省庁が連携して地籍調査を推進せよ」との方針が示されました。本市ではこれらの動きや県からの要請を受け、国土調査推進特別措置法に基づき国土調査十箇年計画を策定し、地籍調査に関する県計画に反映することが出来ました。その結果、今後も土地取引の増進が見込まれ、且つ緊急に調査を進める必要があると考えられる区域の内から、市街化区域内の約5.9㎢を25年から30年をかけ調査を進める計画としています。
国においては地籍調査の推進を目的として、平成16年から18年にかけ市街化区域内のDID地区(人口密集区域)において、高密度な公共基準点(約2800点)の設置を行いました。本市では、それらの成果が移管されたことを受け、平成19年度から地籍調査事業に着手することと致しました。移管された成果の内容としては、2~3級公共基準点及び補助点等の測量成果があります。また、それらの中には、現況平面図上に法務局の字限図の重ね合わせを行い、公図上の位置と現地の位地上のズレ距離を調査し、ズレの程度を5段階に分類し、図上に着色表示した地図資料についても移管を受けています。 一度、住まいされている地域や所有地のズレの程度について、下記の都市再生街区基本調査関連リンク先データから確認されることをお勧めします。
事業概要や、調査の進め方、疑義や注意事項等について、市に寄せられた質問等を基に作成した分かりやすい説明資料です。
事業説明会や現地立ち合い時に、関係者から寄せられた質問を基に作成した問答集です。
関連リンク
本市や、全国の市区町別進捗率等の実施状況が外部サイトのリンク先から確認できます。
事業概要をわかり易く解説したマンガ地籍調査へは、外部サイトのリンク先からご覧になれます。
地籍調査の進め方等について解説した説明資料は、外部サイトのリンク先から閲覧できます。
イラストを採用したわかり易い事業啓発用の資料は、外部サイトのリンク先からご覧になれます。
地籍調査の歴史、アンケート結果、実施機関等の情報は、外部サイトのリンク先から閲覧できます。
都市再生街区基本調査に関する情報は、外部サイトのリンク先から閲覧できます。
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