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監査委員とは、市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理を監査するために設置される独任制の執行機関で、必ず設置することとされているものです。 (地方自治法第195条第1項)
監査委員の業務は、法令により定められた権限に基づいて、市の事務事業の執行について監査、検査及び審査を実施し、その結果に関する報告を決定し、これを議会及び市長等に提出し、公表(法令に定めのあるもの)することです。
監査、検査及び審査の内容については「監査等の種類」のページをご覧ください。
監査委員は、市長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、市の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員のうちから選任します。
監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者(識見委員)については4年、議員のうちから選任される者(議選委員)については議員の任期です。(地方自治法第196条、第197条)
三田市の監査委員は、下記の2名です。(地方自治法第195条第2項、三田市監査委員条例第1条、第2条)
|
区分 |
氏名 |
就任年月日 |
備考 |
|---|---|---|---|
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識見委員 |
永徳 克己 |
平成21年12月25日 |
非常勤 |
|
議選委員 |
福田 秀章 |
平成22年10月26日 |
非常勤 |
また、監査委員には事務局を置いています。(地方自治法第200条、三田市監査委員条例第3条)
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