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住民民監査請求監査は、住民からの住民監査請求(職員措置請求)があった場合に監査委員が実施するものです。
この住民監査請求とは、住民が、市長や市の職員等による公金の支出、財産の管理、契約の締結等が違法又は不当ではないかと疑問があるときに、それを証する書面を添えて、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を請求するものです。(地方自治法第242条)
住民監査請求をすることができる方は、下記のとおりです。(地方自治法第242条第1項)
住民監査請求の対象となる事項は、市長又は市の職員等の違法又は不当な、下記の財務会計上の行為又は怠る事実です。(地方自治法第242条第1項)
上記の内、「公金の支出」「財産の取得、管理、処分」「契約の締結、履行」「債務その他の義務の負担」については、当該行為がなされることが相当の確実さで予測される場合を含みます。
また、当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過しているときは、原則として住民監査請求をすることはできません。(地方自治法第242条第2項)
住民監査請求で求めることができる措置は、下記のとおりです。(地方自治法第242条第1項)
住民監査請求にあたっては、その要旨を記載した請求書を提出してください。(地方自治法第242条第1項、地方自治法施行令第172条第1項、地方自治法施行規則第13条別記)
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三田市職員措置請求書(住民監査請求書)
1. 請求の要旨
2. 請求者
住所
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙「事実を証する書面」を添え、必要な措置を請求します。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
三田市監査委員あて |
請求書を提出した後の監査の流れは、概ね下記のとおりです。
監査結果の通知及び公表は、請求のあった日から60日以内に行います。(地方自治法第242条第5項)
監査結果には請求人の氏名等が記載されます。

また、下記の場合には住民訴訟を提起することができます。(地方自治法第242条の2)
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住民訴訟を提起できる場合 |
出訴期間 |
|---|---|
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監査結果に不服がある場合 |
監査の結果の通知があった日から30日以内 |
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勧告に対する執行機関等の措置に不服がある場合 |
措置結果の通知があった日から30日以内 |
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請求の日から60日以内に監査結果の通知がない場合 |
60日を経過した日から30日以内 |
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勧告に対する措置が行われないことを不服とする場合 |
措置期限の日から30日以内 |
これまでの住民監査請求の結果については、「監査等の結果」のページをご覧ください。
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