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ホーム > くらし > 環境保全 > 公害対策・相談 > 野外焼却の禁止について

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野外焼却の禁止について

野外焼却は禁止されています!!

住宅の庭で物を燃やしている。
道路付近での焼却の煙で見通しがわるい。
近隣の煙でのどが痛い、洗たく物に匂いがつくなど苦情が寄せられています


 屋外での廃棄物の焼却は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2(焼却禁止)により禁止されています。

上記のことに違反した場合、
 5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金またはこの併科がされます。
 (根拠法令 :「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第25条第15項)
 

ただし、公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定める下記のものを除きます。
・風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
・農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却
・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
 

 焼却による煙は、近隣住民に不快感を与えるだけでなく、道路周辺での焼却行為は交通の妨げになります。また、線路付近での焼却によって電車が不通になる場合もあります。
 周辺の環境にできるだけ配慮し、迷惑のかからない行動をとりましよう。

特によくあるご質問

お問い合わせ

経済環境部環境政策局環境・省エネ推進課

住所:〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号

電話番号:079-559-5064

ファクス番号:079-562-3555

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