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騒音規制法第14条第1項、振動規制法第14条第1項、兵庫県環境の保全と創造に関する条例第59条第1項に基づく特定建設作業を実施する事業者(元請会社)は当該特定建設作業開始日の7日前まで(7月10日から作業開始の場合には、7月2日までに届け出る。中7日ということ。)に提出を義務づけられています。但し、特定建設作業が1日で終了するものは、届出不要です。
特定建設作業を実施する事業者(元請会社)
届出義務者が法人であれば、その法人の代表者名による届出が必要です。但し、代表者が遠方にいて、届出事務に大きな支障がある場合は委任者名による届出ができます(この場合委任状の添付が必要です)。商法第261 条参照。
その他の添付書類は次のとおり。(1)特定建設作業工程表、(2)工事現場及び付近見取図、(3)その他機械のカタログのコピー等
上記届出書類は正副各1部の提出が必要です。
押印が必要です(法人にあっては会社印及び代表者印を押印してください)。
その他不明な点があれば市環境・省エネ推進課に問い合わせてください。
「記載要項(PDFファイル)」は下記です。
原則持参ですが、やむを得ない場合は簡易書留郵送での受付けもできます。なお、受理書返送希望の場合は事業所の宛先を明記した封筒に送料分の切手を貼付の上送付ください。但し、事前に電話にて市環境・省エネ推進課まで問い合わせてください。この場合の郵便事故等により郵便物が届かなかったり、返送できなかった場合の責任は一切持ちませんので了承の上、上記手法を取るか否かを検討ください。 郵送の場合の届出日は市環境・省エネ推進課が受領した日となりますので、期日迄に完璧な書式で届くよう注意してください。
宛先:〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号 三田市役所 環境・省エネ推進課
環境・省エネ推進課(月曜日から金曜日※祝日・年末年始を除く。9時~12時、12時45分~17時30分)
環境・省エネ推進課 TEL.559-5064 FAX.562-3555
騒音規制法第14条第1項、振動規制法第14条第1項に基づく特定建設作業実施届出書は様式第9、兵庫県環境の保全と創造に関する条例第59条第1 項に基づく特定建設作業実施届出書は様式第15号です。
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