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特定施設変更届
騒音規制法第8条第1項、振動規制法第8条第1項、兵庫県環境の保全と創造に関する条例第44条に基づく特定施設変更工事を行おうとする者(当該施設の所有者)は、特定施設変更工事の前日から起算して30日以前までに特定施設変更届を届出なければならない。
事業場等の代表者
届出義務者が法人であれば、その法人の代表者名による届出が必要です。但し、代表者が遠方にいて、届出事務に大きな支障がある場合は委任者名による届出ができます(この場合委任状の添付が必要です)。商法第261 条参照。
その他の添付書類は次のとおり。(1)特定工場付近見取図、特定工場敷地内図面、各建物毎の特定施設設置状況、(2)特定施設に関するカタログ、防音施設の能力に関するカタログ、(3)騒音レベル推計計算書とその根拠資料
押印が必要です(法人にあっては会社印及び代表者印の押印が必要です)。正副各1部ずつ必要です。その他不明な点があれば市環境・省エネ推進課に問い合わせてください。
原則持参ですが、やむを得ない場合は簡易書留郵送での受付けもできます。なお、受理書返送希望の場合は事業所の宛先を明記した封筒に送料分の切手を貼付の上送付ください。但し、事前に電話にて市環境政策課まで問い合わせてください。この場合の郵便事故等により郵便物が届かなかったり、返送できなかった場合の責任は一切持ちませんので了承の上、上記手法を取るか否かを検討ください。 郵送の場合の届出日は市環境政策課が受領した日となりますので、期日迄に完璧な書式で届くよう注意してください。
宛先:〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号 三田市役所 環境・省エネ推進課
環境・省エネ推進課(月曜日から金曜日※祝日・年末年始を除く。9時~12時、12時45分~17時30分)
環境・省エネ推進課 TEL.559-5064 FAX.562-3555
近年ISO14000sを取得する企業からの問い合わせが多いですが、市環境・省エネ推進課では同資格取得の指導は行っておりません。同資格取得のため過年度分をまとめて提出される方は始末書の提出が必要となります。
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