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市は、近年の環境問題に対応するため、市としての環境施策や市・市民・事業者の責務などをまとめた「環境基本条例」を平成19年10月3日に制定し、同年11月1日から施行しました。
緑豊かな北摂の山並みや、市域を貫流する武庫川とその流域が織りなす美しい自然や良好な環境は市民の財産です。これらを次世代に引き継ぐためには、事業活動や生活様式を根本から見直し、市・市民・事業者が一体となって取り組む必要があります。
環境基本条例は、環境への負荷の少ない持続可能な社会の実現を目指し、環境の保全と創造についての基本的な考え方を定めたものです。
なお、この条例は、人類の生存基盤である地球環境と地域社会に関わる環境(地域環境)を対象としています(図1)。

今後、市は、良好な環境づくりに向けた施策を展開していきますので、市民や事業者のみなさんも自主的・積極的に協力していただきますようお願いします。
現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与すること。
(1)良好な環境の確保と将来世代への継承
すべての市民が健康で文化的な生活を営むことができる良好な環境を確保し、これを将来の世代へ継承していくこと。
(2)人と自然との共生
多様な生態系及び自然環境に配慮し、人と自然との共生を図ること。
(3)循環型社会の形成
資源の適正な管理及び循環的な利用を図り、環境への負荷をできる限り低減し、持続的に発展することが可能な循環型社会を形成すること。
(4)地球環境の保全
人類共通の課題である地球環境の保全を自らの課題としてとらえ、これを積極的に推進すること。
(5)責務と連携
市、市民及び事業者がそれぞれの責務に応じた役割分担と連携のもとに、自主的かつ積極的に取り組むこと。
良好な環境は、積極的に守り、さらに豊かで良好な環境を創り出す活動(環境の保全と創造)をしないと、失われやすいものです。そのため、環境基本条例は、「市・市民及び事業者がそれぞれの責務を果たし、協働して環境の保全と創造に取り組む」としています(図2)。
市・市民・事業者が協働して取り組む主なものは次のとおりです。
(1)健全な生態系の確保
野生生物の生育環境などに配慮し、健全な生態系を保つ。
(2)資源の循環的な利用の促進
エネルギーの消費や廃棄物の発生を抑える。環境にやさしい製品やサービスを選ぶ。
(3)地球環境の保全の推進
協働して地球環境を保全するための活動に取り組む。
図2 基本的な考え方

※環境基本条例の施行に伴い、三田市民の環境を守る条例は廃止しました。
下記ファイルをご覧ください。市環境・省エネ推進課でも閲覧できます。
快適な都市環境
美しい自然環境
住みよい生活環境
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